○守山市社会教育活動事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
守山市告示第90号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市における社会教育の発展を図ることを目的として、社会教育に関する事業を行う団体が自主的に行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和58年規則第1号。以下「規則という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとし、補助対象経費および補助金の額は、別表に定めるところによる。
(1) 日本ボーイスカウト滋賀連盟守山第1団およびガールスカウト日本連盟滋賀県第15団が行う青少年健全育成事業
(2) 守山市文化協会が行う芸術文化の普及、向上または奨励のための援助・助言事業および芸術振興に関する催しの開催事業
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、規則第13条第2項の規定により、概算払ができるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(守山市社会教育活動事業費補助金交付要綱等の廃止)
2 守山市社会教育活動事業費補助金交付要綱(平成4年告示第45号)および守山市社会教育関係団体育成費補助金交付要綱(平成4年告示第47号)は、廃止する。
(評価および見直し)
3 市長は、令和9年3月末日、社会教育活動および事業の発展状況等を勘案し、この告示の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他の必要な措置を講ずるものとする。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月20日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)