○守山市中学校体育文化各種大会出場激励金交付要綱

平成18年4月1日

守山市告示第101号

(趣旨)

第1条 市長は、市立中学校の体育部および文化部の部活動を振興し、もって生徒の健全な育成を図るため、学校長が体育および文化に係る各種大会(以下「各種大会」という。)へ生徒を出場させる場合において、当該学校長に対し、市の予算の範囲内において激励金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによるものとする。

(交付対象大会)

第2条 激励金の交付の対象となる各種大会は、次に掲げるものとする。

(1) 日本中学校体育連盟が主催する全国大会、近畿中学校体育連盟が主催する近畿大会および滋賀県中学校体育連盟が主催する県大会

(2) 滋賀県中学校交歓スポーツ大会

(3) 文部科学省または滋賀県教育委員会が主催、共催または後援する文化芸術分野の全国大会、近畿大会および県大会

(交付対象経費および激励金)

第3条 激励金の交付対象経費、交付額等は、次のとおりとする。ただし、滋賀県等から補助される場合は、その補助額を除した額とする。

交付対象の部員

交付対象経費

交付額

出場が認められた部員

交通費および宿泊費ならびに新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を確認するために行うPCR検査、抗原定性検査または抗原定量検査(大会主催者から求められた検査に限る。)に要する経費(以下「検査費」という。)

対象経費の全額

出場が認められた部員およびマネージャー部員

楽器運搬費

実費相当額

(交付申請)

第4条 激励金の交付申請は、守山市中学校体育文化各種大会出場激励金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出場する各種大会が開催される日の10日前までに市長に提出しなければならない。ただし、急遽出場させる場合にあっては、開催される日の1日前までに提出するものとする。

(1) 大会実施要項等

(2) 校外活動届(写)

(3) 交通費、宿泊費、検査費および楽器運搬費の明細書

(4) その他市長が必要とする書類

(交付内示)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、激励金の交付について、守山市中学校体育文化各種大会出場激励金交付内示通知書(別記様式第2号)により内示するものとする。

(実績報告および交付請求)

第6条 前条の内示を受けた学校長は、大会終了後速やかに次に掲げる書類を添えて、守山市中学校体育文化各種大会出場激励金実績報告書(別記様式第3号)により実績を市長に報告し、守山市中学校体育文化各種大会出場激励金交付請求書(別記様式第4号)により激励金を市長に請求するものとする。

(1) 大会成績結果

(2) 大会出場部員等の名簿

(3) 交通費、宿泊費、検査費および楽器運搬費の精算書

(4) その他市長が必要とする書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の報告および請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、守山市中学校体育文化各種大会出場激励金交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に交付決定を通知し、激励金を交付するものとする。

(概算払の特例)

第8条 市長は、緊急かつ必要と認めるときは、概算払により激励金を交付することができる。

2 第5条の内示を受けた学校長が激励会の概算払を受けようとするときは、市長に守山市中学校体育文化各種大会出場激励金概算払交付請求書(別記様式第4号)を提出するものとする。

3 概算払の精算は、第7条の交付決定により行い、概算払の額が交付決定額を超えるときは、その超える額の返還を命ずるものとし、概算払の額が交付決定額を超えないときは、その不足の額を請求により交付するものとする。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 守山市学校体育大会選手出場激励金交付要綱(昭和61年4月1日制定)は、廃止する。

3 守山市学校文化部各種大会出場激励金交付要綱(平成4年5月1日制定)は、廃止する。

4 市長は、この告示の施行後3年を目途として、部活動の振興状況、学校教育に係る社会の情勢等を勘案し、この告示の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年8月18日から施行する。

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守山市中学校体育文化各種大会出場激励金交付要綱

平成18年4月1日 告示第101号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第9章 育/第1節 学校教育
沿革情報
平成18年4月1日 告示第101号
平成29年2月16日 告示第41号
平成30年2月26日 告示第33号
令和3年8月18日 告示第368号