○守山市行政経営改革委員会設置要綱
平成18年4月1日
守山市告示第114号
(設置)
第1条 市民が主役のまちづくりの実現、中長期的な展望に立った新たな行政課題および多様化する市民ニーズに的確に対応できる効率的な行財政システムを構築するため、守山市行政経営改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、簡素で効率的な行財政システムの構築と市長が取り組む行財政改革について意見を述べるとともに、行政課題やその改善方策について調査審議し、市長に提言を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、市政について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱のあった日から翌年度の3月31日とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席または資料の提出を求めることができる。
(報償)
第7条 委員会の委員には、予算の範囲内で報償を支払うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。
付則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年度に委嘱した委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
3 平成20年度に委嘱した委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。