○守山女子高校跡地利用計画策定会議設置要綱
平成18年2月22日
守山市訓令第1号
(設置)
第1条 守山女子高等学校跡地(以下「女子高跡地」という。)をまちづくりにおける貴重な公共施設用地として有効に利用するために、守山市プロジェクト・チーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、守山女子高校跡地利用計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、次の事務を行う。
(1) 地元自治会、守山女子高等学校の関係者等からなされる女子高跡地に係る提案および要望の整理および検討
(2) それぞれの部から提案される女子高跡地の利用案の抽出および整理
(3) 将来における女子高跡地の利用計画案の取りまとめおよびその実現のための調整
(組織)
第3条 策定会議は、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
(総括者)
第4条 総括者は、総合政策部長をもって充てる。
(副総括者)
第5条 副総括者は、総合政策部次長をもって充てる。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときはその職務を代理する。
(部員)
第6条 部員は、次長の職にある者および総合政策部企画政策課長をもって充てる。
(会議)
第7条 策定会議は、総括者がこれを招集し、会議の議長となる。
(報告)
第8条 総括者は、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を市長に報告するものとする。
(ワーキングチーム)
第9条 策定会議にワーキングチームを置く。
2 ワーキングチームは、第2条に掲げる事務のうち総括者が指示する事項について、調査、検討等を行う。
3 ワーキングチームは、部会長、副部会長および部員をもって構成する。
4 部会長は、ワーキングチームを総括し、ワーキングチームの会議の議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。
6 部会長は副総括者を、副部会長は総合政策部企画政策課長をそれぞれもって充て、部員は総括者がこれを任命する。
(庶務)
第10条 策定会議の庶務は、総合政策部企画政策課においてこれを処理する。
付則
この訓令は、平成18年2月22日から施行する。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。