○守山市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成18年9月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)および土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の施行に係る事務のうち市長の処理すべき事務および滋賀県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により守山市長が委任を受けた事務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則5・全改)
(添付書類)
第3条 前条の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、許可事項の変更許可の場合には、変更事項に関連するもののみを添付するものとする。
(2) 使用する宅地について、法第85条の規定による申告または届出をしていない場合には当該宅地の使用についての権原を証する書類および図面
(3) 当該行為が建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他法令の規定により許可、認可、確認等を受けなければならない場合において、当該法令の規定による許可書、認可書、確認書等がある場合はその写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(行為の完了届)
第5条 許可を受けた行為を完了した者は、行為完了届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は第4条の規定により許可通知書または不許可通知書を申請者に交付するときは、その写しを施行者へ送付するものとする。
付則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
付則(平成19年2月8日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
添付図面および図面に明示しなければならない事項
付近見取図 | 方位、施行箇所、道路その他の交通施設、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)、距離 |
配置図 | 縮尺(50分の1から600分の1の範囲内)、方位、地名、地番、敷地の境界線および敷地内における工作物、竹木等の位置ならびに敷地に接する道路の位置および幅員 |
平面図 | 縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、許可行為変更の場合は対照平面図 |
立面図、構造図または縦横断面図 | 縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、主要部分の材料の種別および仕上方法 |
(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・一部改正)