○守山市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱
平成18年10月1日
守山市告示第176号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭または父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の父母の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、もってひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金および法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金および法第31条の10において準用する法第31条第3号に規定する政令で定める父子家庭高等職業訓練修了支援金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)および当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有し、かつ、居住するひとり親家庭の父母(法第6条第1項または第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ)を扶養しているものをいう。ただし、父子家庭の父にあっては、平成25年4月1日以降に修業を開始したものに限る。)であって、次の各号に掲げる要件のすべてを満たし、次条に定める資格を取得するため修業している者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。この場合において、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 次条の対象資格を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付および雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
2 修業形態については、通学制もしくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、講座を行う教室等以外の場所(自宅を含む。)において履修されるものをいう。)によるものまたはこれらの組み合わせによるものとする。この場合において、インターネット環境を利用した修業形態の中で通信制の講座(e―ラーニング等の講座を録画した映像等を利用する学習方法を含む。)の取扱いについては、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ない場合に認めるものとする。
(対象資格)
第4条 訓練促進給付金および修了支援給付金の支給に係る対象資格は、次のとおりとする。この場合において、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上の修業が予定されているものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 前各号に掲げるもののほか、ひとり親家庭の生活の安定に資すると認められる資格
2 保育士および介護福祉士については、求職者支援制度が活用できない場合に限る。
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間(その期間が48月を超えるときは、48月を超えない期間)とする。ただし、平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者については、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給する。この場合において、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても48月を超えない期間で支給する。
3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月は支給しない。
4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。なお、訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給する。
(1) 受給者が休学したとき。休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しない。
(2) 休学していた受給者が復学したとき。受給資格等の支給要件を市が確認のうえ、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間については、修業する期間に含めない。
6 受給者が養成機関から留年その他の原級留置とされたときは、次の学年に進級する等第4条に定める対象資格の取得が見込まれる状況になるまで、訓練促進給付金を支給しない。この場合において訓練促進給付金を支給しなかった期間は、修業する期間に含めない。
(支給額等)
第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 支給対象者および当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)で訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月に請求する場合に合っては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市の条例で定めるところにより当該市民税を免除された者、法第31条ならびに法第31条の10において準用する法第31条の規定による自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市民税が課されないこととなる者および当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)
(2) 前号に掲げる者以外のもの 月額70,500円(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 支給対象者および当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前年度)分の地方税法の規定による市民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外のもの 25,000円
3 訓練促進給付金および修了支援給付金の支給は、同一の支給対象者について一度限りとする。
(事前相談の実施)
第7条 市長は、訓練促進給付金の支給に際し、事前に受給希望者からの相談に応じるとともに、受給要件等について、事前把握に努めるものとする。
2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の父母の養成機関における単位取得状況等を的確に把握し、当該資格の取得見込みを確認するものとする。
(支給申請)
第8条 訓練促進給付金および修了支援給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の父母(以下「対象者」という。)は、市長に対し、守山市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。
2 前項の訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日を経過した日以後に行うものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した以後に行うものとする。
3 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 当該対象者およびその扶養している児童の戸籍謄本ならびにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)または当該対象者の前年(1月から7月までに申請する場合は前々年とする。)の所得の額、扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族の有無および数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(別記様式第2号。以下「申立書」という。)および当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 入校(入所)証明書または支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類
オ 地方税関係情報の照会に関する同意書(別記様式第3号)
(2) 修了支援給付金
ア 当該対象者およびその扶養している児童の戸籍謄本(修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し、または当該対象者の前年(1月から7月までに申請する場合は前々年とする。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市長の証明書(申立書)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)および修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し(修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類)
カ 地方税関係情報の照会に関する同意書(別記様式第3号)
4 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りではない。
(支給決定)
第9条 市長は、支給申請のあった場合は、当該対象者が支給要件に該当しているかを審査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定し、守山市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、当該対象者に通知するものとする。
(在籍状況等の確認)
第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)および支給期間の上限を超えて修学を継続している者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出または出席状況の報告を求めることにより、養成機関における在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。
2 市長は、受給者に対し、前項に掲げる報告等のほか、訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
(受給資格の喪失等)
第11条 受給者は、次に掲げる事由に該当することとなったときは、守山市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(別記様式第5号)により14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) ひとり親家庭の父母でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 養成機関における修業をやめたとき。
(4) その他支給要件に該当しなくなったとき。
(5) 受給者としての資格を辞退するとき。
2 受給者は、当該受給者もしくは当該受給者と同一世帯に属する者に係る市民税の課税の状況が変わったとき、または世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、守山市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等変更届(別記様式第6号)により、14日以内に市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の通知をした日の属する月の翌月以降について、訓練促進給付金を支給しない。
(訓練促進給付金等の返還)
第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から次の訓練促進給付金および修了支援給付金を返還させるものとする。
(1) 過誤に訓練促進給付金および修了支援給付金の支給を受けたとき 過誤支給済の全額
(2) 偽り、その他不正の手段により訓練促進給付金および修了支援給付金の支給を受けたとき 支給済の全額
(関係機関との連携)
第14条 本事業の実施にあたっては、養成機関および母子家庭等就業・自立支援センター等との密接な連携を図るものとする。
付則
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
2 この告示の際、現に養成訓練機関において修業をしている者は、この告示の規定の適用を受けることができる。ただし、告示の際、修業期間の3分の2に相当する期間を経過している者については、この告示日以降を支給対象月とする。
付則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後に養成訓練機関において修業を開始した者について適用し、同日前に現に養成訓練機関において修業をしている者については、なお従前の例による。
付則
この告示は、平成21年2月20日から施行する。
付則
この告示は、平成21年6月25日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年9月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則
この告示は、令和元年12月10日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に、同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者および同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得について、なお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金および修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者が寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者およびその者の子の戸籍謄本ならびに当該寡婦等のみなし適用対象者およびその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 訓練促進給付金および修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において、同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において、同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本および当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
付則
この告示は、令和3年4月23日から施行する。
付則
この告示は、令和3年8月11日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者および同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金および修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者およびその者の子の戸籍謄本ならびに当該寡婦等のみなし適用対象者およびその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金および修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本および当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
付則
1 この告示は、令和5年11月28日から施行する。