○地方公共団体組織認証基盤における守山市登録分局に関する規程

平成18年12月28日

訓令第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 登録分局の運営(第3条―第9条)

第3章 鍵情報等の利用組織(第10条―第13条)

第4章 鍵情報等の発行、更新および廃止に関する手続(第14条―第22条)

第5章 鍵情報等の管理(第23条―第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方公共団体組織認証基盤における守山市登録分局(以下「登録分局」という。)および鍵情報等の利用については、総合行政ネットワーク運営協議会が制定する次の規程その他の文書(以下「運営規定」という。)に定めるところによるもののほか、この規程に定めるところによる。

(1) 総合行政ネットワーク基本要綱(平成13年3月27日制定)

(2) 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本綱領(平成18年4月1日制定)

(3) LGPKIブリッジ認証局CP/CPS(平成18年11月24日制定)

(4) LGPKIアプリケーション認証局CP/CPS(平成18年11月24日制定)

(5) LGPKI組織認証局CP/CPS(平成18年11月24日制定)

(6) 前各号に掲げるもののほか、総合行政ネットワーク運営協議会または総合行政ネットワーク運営主体が地方公共団体組織認証基盤の運営に関し発した通知、命令その他の文書

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公開鍵証明書 総合行政ネットワーク運営主体が公開鍵(暗号方式で使用される一対の電子的な鍵のうち、いずれか一方の公開される鍵をいう。)およびその発行の対象者を識別する情報を含むデータに、当該対象者の正当性を保証する電子署名を付与して発行するデータをいう。

(2) 秘密鍵 公開鍵証明書の発行を受けた者のみが利用することができる電子的な鍵をいう。

(3) 鍵格納媒体 秘密鍵を格納した媒体をいう。

(4) 個人識別番号 鍵格納媒体に格納されている秘密鍵を利用する際に必要な個人を識別するための符号をいう。

(5) 鍵情報等 総合行政ネットワーク運営主体が発行した公開鍵証明書、公開鍵証明書に対応する秘密鍵、個人識別番号および鍵格納媒体をいう。

第2章 登録分局の運営

(登録分局の所掌事務)

第3条 登録分局は、総合行政ネットワーク運営主体からの委任に基づき、鍵情報等の発行、更新、廃止および失効に係る申請の受付および審査を行う。

(登録分局の構成等)

第4条 登録分局は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 登録分局責任者

(2) 審査承認者

(3) 審査担当者

(4) 受付担当者

2 前項各号に掲げる者は、登録分局の運営上の事故、災害その他登録分局の運営に支障を及ぼすおそれが生じたときは、直ちにこれらへの対応が可能な体制をとるものとする。

(兼職の禁止)

第5条 次の各号に掲げる職にある者は、当該各号に定めるものを兼ねることができない。

(1) 登録分局責任者 審査担当者および受付担当者

(2) 審査承認者 審査担当者および受付担当者

(3) 審査担当者 登録分局責任者および審査承認者

(4) 受付担当者 登録分局責任者および審査承認者

(登録分局責任者)

第6条 登録分局責任者は、審査承認者、審査担当者および受付担当者に登録分局の運営に係る方針を指示するとともに、鍵情報等の発行、更新、廃止および失効に係る指示および確認を行い、登録分局の事務を統括する。

2 登録分局責任者は、総合政策部ICT政策課長をもって充てる。

3 登録分局責任者に事故があるとき、または登録分局責任者が欠けたときは、登録分局責任者があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(平19訓令24・平24訓令12・令4訓令4・一部改正)

(審査承認者)

第7条 審査承認者は、鍵情報等の発行、更新、廃止および失効に係る申請に関し、審査担当者が行った審査の結果について、承認を行う。

2 審査承認者は、総合政策部ICT政策課ICT政策係長をもって充てる。

3 審査承認者に事故があるとき、または審査承認者が欠けたときは、登録分局責任者が指名した者がその職務を代行する。

(平19訓令24・平24訓令12・令4訓令4・一部改正)

(審査担当者)

第8条 審査担当者は、鍵情報等の発行、更新、廃止および失効に係る申請の審査を行う。

2 審査担当者は、総合政策部ICT政策課ICT政策係に所属する職員のうちから登録分局責任者が指名する。

3 審査担当者に事故があるとき、または審査担当者が欠けたときは、登録分局責任者が指名した者がその職務を代行する。

(平19訓令24・平24訓令12・令4訓令4・一部改正)

(受付担当者)

第9条 受付担当者は、鍵情報等の発行、更新、廃止および失効に係る申請の受付、申請者との連絡調整、申請書類等の整理、総合行政ネットワーク運営主体との鍵情報等の発行に係る手続および鍵情報等の配布を行う。

2 受付担当者は、総合政策部ICT政策課ICT政策係に所属する職員のうちから登録分局責任者が指名する。

3 受付担当者に事故があるとき、または受付担当者が欠けたときは、登録分局責任者が指名した者がその職務を代行する。

(平19訓令24・平24訓令12・令4訓令4・一部改正)

第3章 鍵情報等の利用組織

(鍵情報等の利用組織)

第10条 鍵情報等を利用する組織(以下「鍵情報等利用組織」という。)は、守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第4条に掲げる課および室(以下「課等」という。)とする。

2 鍵情報等利用組織に、次に掲げる者を置く。

(1) 鍵情報等制定権者

(2) 鍵情報等管理者

(3) 鍵情報等行使者

(鍵情報等制定権者)

第11条 鍵情報等制定権者は、その所管する鍵情報等利用組織における鍵情報等の要否等を判断し、鍵情報等の発行、更新、廃止および失効に係る申請ならびに鍵情報等の管理状況等の報告に関する事務を統括する。

2 鍵情報等制定権者は、課等の長をもって充てる。

3 鍵情報等制定権者に事故があるとき、または鍵情報等制定権者が欠けたときは、あらかじめ当該鍵情報等制定権者が指名した者がその職務を代行する。

(鍵情報等管理者)

第12条 鍵情報等管理者は、鍵情報等行使者を監督し、鍵情報等の保管および利用等に関する事務を統括する。

2 鍵情報等管理者は、課等の長をもって充てる。

3 鍵情報等管理者に事故があるとき、または鍵情報等管理者が欠けたときは、あらかじめ鍵情報等制定権者が指名した者がその職務を代行する。

(鍵情報等行使者)

第13条 鍵情報等行使者は、鍵情報等管理者の監督の下に、鍵情報等を利用する。

2 鍵情報等行使者は、守山市文書管理規程(平成10年訓令第6号)第7条に規定する文書主任をもって充てる。

3 鍵情報等行使者に事故があるとき、または鍵情報等行使者が欠けたときは、鍵情報等制定権者が指名した者がその職務を代行する。

第4章 鍵情報等の発行、更新および廃止に関する手続

(鍵情報等の発行申請)

第14条 鍵情報等制定権者は、鍵情報等の発行を受けようとするときは、鍵情報等発行申請書(別記様式第1号)により、登録分局責任者に申請しなければならない。

2 鍵情報等制定権者は、前項の申請をするに当たり、必要に応じて代替使用のための鍵情報等の発行を申請することができる。

3 前2項の申請は、同時に行われなければならない。

(鍵情報等の発行に係る申請の受付)

第15条 受付担当者は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを受け付け、審査担当者に当該申請に係る審査を依頼するものとする。

(鍵情報等の発行申請の審査等)

第16条 審査担当者は、前条の依頼を受けたときは、速やかに当該依頼に係る申請について審査するものとする。

2 前項の審査に当たり確認すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 公開鍵証明書の名義、鍵情報等の発行に係る申請をした組織および当該申請の事由が、運営規定およびこの規程に照らして妥当であること。

(2) 鍵情報等の発行に係る申請をした者が、公開鍵証明書の名義および当該申請をした組織の鍵情報等制定権者であること。

3 審査担当者は、前項各号に定める事項を確認したときは、速やかに審査承認者に当該審査の承認を依頼するものとする。

(鍵情報等の発行申請の審査の承認等)

第17条 審査承認者は、審査担当者の審査が適当であると認めたときは、速やかにこれを承認し、その旨を登録分局責任者に報告するものとする。

(鍵情報等の発行申請の送達)

第18条 登録分局責任者は、審査承認者の承認が適当であると認めたときは、速やかに受付担当者に当該承認に係る申請の送達を指示するものとする。

2 受付担当者は、前項の規定による指示があったときは、総合行政ネットワーク運営主体に対し、速やかに当該指示に係る申請を送達するものとする。

(鍵情報等の交付)

第19条 受付担当者は、総合行政ネットワーク運営主体から鍵情報等の送付を受けたときは、速やかに当該申請のあった組織の鍵情報等管理者にこれを交付するとともに、その旨を鍵情報等管理台帳(別記様式第2号)に記録するものとする。

(鍵情報等の更新)

第20条 鍵情報等制定権者は、鍵情報等の有効期限の到来に伴い当該鍵情報等を更新しようとするときは、当該有効期限の到来する日の6月前の日から当該有効期限の到来する日の前日までの間に、登録分局責任者に申請しなければならない。

2 鍵情報等制定権者は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録分局責任者に鍵情報等の更新を申請しなければならない。

(1) 組織変更等により公開鍵証明書に記載された事項に変更が生じるとき。

(2) 鍵情報等の破損または失効により更新の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、鍵情報等制定権者が必要と認めるとき。

3 前2項に規定する場合における鍵情報等の更新に係る手続については、第14条から前条までの規定を準用する。

(鍵情報等の廃止)

第21条 鍵情報等制定権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録分局責任者に鍵情報等の廃止を申請しなければならない。

(1) 組織の改変により、鍵情報等制定権者が所属する課等が廃止され、または名称が変更されるとき。

(2) 事務分掌の変更により、鍵情報等が不用となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、鍵情報等制定権者が必要と認めるとき。

2 登録分局責任者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該鍵情報等を廃止するものとする。

3 登録分局責任者は、鍵情報等の有効期限が到来した場合において、前条第1項の規定による更新の申請がされなかったときは、速やかに当該鍵情報等を廃止するものとする。

4 第1項に規定する場合における鍵情報等の廃止に係る手続については、第14条から第19条までの規定を準用する。

(鍵格納媒体の廃棄)

第22条 鍵情報等管理者は、第20条の規定による鍵情報等の更新または前条の規定による鍵情報等の廃止により鍵格納媒体が不用となったときは、当該鍵格納媒体に格納された秘密鍵が漏えいし、または秘密鍵が不正に利用されることのないように、裁断、焼却その他適切な方法により、速やかにこれを廃棄しなければならない。

2 鍵情報等管理者は、前項の規定による廃棄をしたときは、速やかに鍵情報等制定権者に当該廃棄の状況を報告しなければならない。

3 鍵情報等制定権者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る鍵格納媒体の廃棄の状況について、鍵情報等管理保管状況変更報告書(別記様式第3号)により、速やかに登録分局責任者に報告しなければならない。

4 登録分局責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る鍵格納媒体の廃棄が適切かつ確実に行われたことを確認しなければならない。

第5章 鍵情報等の管理

(鍵情報等の管理)

第23条 鍵情報等管理者は、次に掲げるところにより、鍵情報等を管理しなければならない。

(1) 鍵情報等を慎重に取り扱うとともに、鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正利用その他の鍵情報等に関する事故の発生の防止に関し適切な措置を講ずること。

(2) 個人識別番号を鍵情報等行使者以外の者に知られることがないように、鍵格納媒体とは別に保管すること。

(3) 鍵情報等が適正に利用されるように、鍵情報等行使者を監督すること。

(鍵情報等に関する事故に係る報告)

第24条 鍵情報等管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、鍵情報等事故報告書(別記様式第4号)により、鍵情報等制定権者および登録分局責任者にその旨を報告しなければならない。

(1) 鍵格納媒体の破損により、秘密鍵を利用することができなくなったとき。

(2) 個人識別番号の忘失により、秘密鍵を利用することができなくなったとき。

(3) 鍵格納媒体の紛失または盗難があったとき。

(4) 火災、震災その他の災害により、鍵格納媒体が所在不明となったとき。

(5) 個人識別番号が漏えいしたとき。

(6) 鍵情報等の不正利用があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、鍵情報等の危殆化の疑いが生じたとき。

(鍵情報等の失効)

第25条 鍵情報等制定権者は、前条の規定による報告(同条第1号および第2号に掲げる場合を除く。以下この条において同じ。)を受けたときは、直ちに登録分局責任者に鍵情報等の失効を申請しなければならない。

2 登録分局責任者は、前条の規定による報告および前項の規定による申請があったとき、または鍵情報等を失効させる必要があると判断したときは、直ちに当該鍵情報等を失効させるものとする。

3 前項に規定する場合における鍵情報等の失効に係る手続については、第14条から第19条までの規定を準用する。

(鍵情報等の管理状況に関する報告等)

第26条 鍵情報等制定権者は、第22条第3項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、鍵情報等の管理状況について、速やかに鍵情報等管理保管状況変更報告書により、登録分局責任者に報告しなければならない。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、第14条第1項第20条第1項および第2項第21条第1項ならびに第25条第1項の規定による申請をもって報告に代えることができる。

(1) 鍵情報等の発行、有効期限の到来、更新、廃止または失効があったとき。

(2) 鍵格納媒体の保管場所の変更があったとき。

(3) 鍵情報等制定権者、鍵情報等管理者または鍵情報等行使者に異動があったとき。

(4) 登録分局責任者が保管状況の報告を求めたとき。

2 登録分局責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、受付担当者に、当該報告に係る鍵情報等の管理状況に関する事項のうち必要な事項について鍵情報等管理台帳に記録させるものとする。

(鍵情報等の保管および利用に係る状況等の調査等)

第27条 登録分局責任者は、必要に応じて、鍵情報等の保管および利用に係る状況等を調査するものとする。

2 登録分局責任者は、前項の規定による調査の結果、鍵情報等の保管および利用に係る状況等が適当でないと認めたときは、鍵情報等管理者に対し、当該状況を改善するように指導しなければならない。

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

2 地方公共団体組織認証基盤における守山市の認証局等に関する規程(平成16年訓令第24号)は、廃止する。

3 守山市総合行政ネットワーク文書取扱規程(平成16年訓令第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月31日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年1月24日訓令第4号)

この訓令は、令和4年1月24日から施行する。

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地方公共団体組織認証基盤における守山市登録分局に関する規程

平成18年12月28日 訓令第31号

(令和4年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年12月28日 訓令第31号
平成19年3月31日 訓令第24号
平成24年3月29日 訓令第12号
令和4年1月24日 訓令第4号