○守山市副市長定数条例
平成18年12月27日
条例第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
付則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月27日 条例第48号
(平成19年4月1日施行)