○守山市都市計画公聴会規則
平成18年12月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき守山市が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 作成しようとする都市計画案の概要
(2) 公聴会の開催の日時および場所
(3) 第5条に規定する公述申出書の提出期限および提出先
(4) 公聴会の傍聴に関する事項
(5) その他公聴会の開催に関し必要な事項
2 市長は、前項の規定による公告のほか、公聴会の開催について住民に周知するため必要な措置を講じるものとする。
(公述人の資格)
第4条 公聴会に出席して意見を述べること(以下「公述」という。)ができる者は、本市に住所を有する者および当該都市計画案について利害を有する者とする。
(公述の申出)
第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述申出人」という。)は、市長が定める日までに意見の要旨、住所、氏名その他市長が必要と認める事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(公聴会の中止)
第6条 市長は、前条の公述申出書の提出がないときその他やむを得ない理由があると認めたときは、公聴会の開催を中止することができる。
(公述人の選定等)
第7条 市長は、公述申出人のうち意見の要旨を同じくする者が複数あるときは、公聴会に出席して公述を行う者(以下「公述人」という。)を選定できるものとする。
3 市長は、都市計画案につき、賛成者と反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選定するものとする。
(公述時間の制限等)
第8条 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述ができる時間(以下「公述時間」という。)を制限し、または公述の順番を定めることができる。この場合において、市長は、公述時間の制限および公述の順番を公平かつ適正に定めなければならない。
2 市長は、前項の規定により公述時間を制限し、または公述の順番を定めたときは、その旨を公述人に書面により通知する。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会は、市長の指名した市職員が議長となり、これを主宰する。
(公述人の発言)
第10条 公述人は、議長の許可を得なければ、意見を述べることができない。
2 公述人は、公述申出書に記載した内容の範囲を超えて発言してはならない。ただし、第7条第2項の規定により指名された公述人については、この限りではない。
3 議長は、公述人が前項の規定に違反して発言したとき、または公述人に不穏当な行為があったときは、その発言を禁止し、または退場させることができる。
(質疑)
第11条 議長は、議事の進行上必要があると認める場合は、公述人に対して質疑することができる。
(代理人または文書による意見の朗読等)
第12条 公述人は、議長の許可を得て代理人に公述内容を朗読させ、または書面で意見を表明することができる。
(公聴会の秩序維持)
第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような言動をしてはならない。
3 議長は、公聴会の秩序を乱し、または不穏当な言動をした者を制止し、その命令に従わないときは、退場させる等適当な措置を講じることができる。
(記録の作成)
第14条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し、これに署名押印し、市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画素案の概要
(2) 公聴会の日時および場所
(3) 公述人または代理人(以下「公述人等」という。)の住所および氏名
(4) 公述人等が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
付則
この規則は、平成18年12月1日から施行する。