○守山市住民基本台帳等の閲覧または交付に関する取扱要綱
平成18年11月1日
守山市告示第191号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、住民に関する記録の適正な管理を図るとともに、住民のプライバシーの保護および差別的事象の未然の防止を図るため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)ならびに住民票の写し、戸籍の附票の写しおよび住民票記載事項証明書の交付(以下「住民票等の写し等の交付」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 訴訟を提起する際の相手方の居住関係の確認
(2) 自己の住所地、所有地または管理地に第三者が住所を設定しているかの確認
(3) その他市長が特に必要と認める場合
3 市長は、第1項の閲覧の請求または申出(以下「閲覧の請求等」という。)に応じて、閲覧を請求する者(以下「閲覧請求者」という。)から委託を受けた者に閲覧させることができる。この場合において、閲覧請求者と委託者の間における委託契約書(委託に係る閲覧に関して知り得た個人情報の保護に関する規定のある契約書に限る。)の写しを提出させなければならない。
4 市長は、閲覧の請求等に応じて閲覧をさせる場合は、閲覧する者(前項の受託者の閲覧する事務従事者を含む。)がその本人であることを法および総務省令で定める書類の提示により確認しなければならない。
5 市長は、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、更なる暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがあるものおよびストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等または位置情報無承諾取得等をされるおそれのあるものとして支援の必要性を確認した対象者(以下「DV法等の支援対象者」という。)については、特別な閲覧の請求等がない限り、DV法等の支援対象者を閲覧の請求等に係る住民の範囲から除く閲覧の請求等とみなす。ただし、特別な閲覧の請求等の場合は、その理由を明示させ、閲覧により知り得た情報をより慎重に取り扱うことを誓約させなければならない。
(閲覧事項)
第3条 市長は、閲覧に供する住民基本台帳の一部の写しからDV法等の支援対象者を除くものとする。ただし、特別な閲覧の請求等がある場合において、利用目的等からDV法等の支援対象者を含めて閲覧することの理由が妥当であると判断した場合はこの限りでない。
(住民票等の写し等の交付の請求)
第4条 市長は、法第12条第1項および第2項もしくは第20条第1項の規定により住民票等の写し等の交付を請求する者(以下「交付請求者」という。)に対し、住民票等の写し等の交付請求書(以下「交付請求書」という。)の提出を求めるとともに、法および総務省令で定められている場合を除き、請求理由について説明を求め、あるいは質問するものとする。
2 市長は、交付請求者が次の各号に掲げる者以外の者であるときは、交付請求者に対し、住民票等の写し等の交付の請求をしようとする住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている者(以下「本人」という。)の委任または同意を証する書面(以下「委任状等」という。)の提出を求めるものとする。
(1) 本人
(2) 本人と同一世帯に属する者(ただし、戸籍の附票の写しの交付については、本人の配偶者または直系血族)
(1) 本人の配偶者または直系血族
(2) 職務上の必要により請求する国または地方公共団体の職員
(3) 職務上の必要により請求する別表に掲げる者
(住民票等の写し等の交付の拒否)
第5条 市長は、住民票等の写し等の交付の請求があった場合において、その請求が不当な目的である次の各号のいずれかに該当するときは、法第12条第5項の規定により当該請求を拒むものとする。
(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。
(4) DV法等の支援対象者の加害者もしくは加害者に知られるおそれがある者からの請求であるとき。
(5) その他住民票等の写し等の交付の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。
2 法第12条の2の規定により住民票の写しの交付の特例による住民票の写しの交付を請求する場合においては、次のいずれかに該当するときは、当該請求を拒むものとする。
(1) 本人または本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し以外のものの請求である場合
(2) 住民票の写しの交付の請求をした者が個人番号カードまたは総務省令で定められた書類を提示しない場合
(住民票の写しの交付)
第6条 市長は、住民票の写しの交付の請求があった場合は、法第12条第4項の規定に基づき、特別の請求がない限り、法第7条第4号、第5号および第9号から第14号までに掲げる事項の記載を省略した写しを交付するものとする。
2 法第7条第13号に規定する住民票コードの記載された住民票の写しの交付の請求ができる者は、本人または本人と同一世帯に属する者(この条において「住民票の請求者」という。)とし、当該住民票の写しの交付に当たっては官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印もしくは浮出型の証印の押捺等のあるもので、住民票の請求者の確認をするものとする。
3 前項の規定による住民票の請求者の確認ができない場合または住民票の請求者の委任により請求があった場合は、当該住民票の請求者あてに郵送等により当該住民票の写しを交付するものとする。
(住民票記載事項証明書の交付)
第7条 市長は、住民票の写しの交付請求があった場合、その請求事由から住民票記載事項証明書の交付で足りると認められるときは、請求者の了解を得て、住民票記載事項証明書を交付するように努めるものとする。
(電話による照会)
第8条 市長は、電話による住民票または戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国または地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者および照会内容を確認のうえ、これに応じ、その経過を記録するものとする。
(消除された住民票等の取扱い)
第9条 消除された住民票および戸籍の附票の写しの交付の取扱いについては、それぞれ住民票および戸籍の附票の写しの取扱いに準じるものとする。
(閲覧または住民票等の写し等の交付に関する啓発、周知徹底)
第10条 市長は、閲覧または住民票等の写し等の交付に関し、法の趣旨を逸脱して利用が行われないように周知徹底するとともに、常にあらゆる機会を通じて住民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。
(閲覧の請求または申出に係る公表)
第11条 市長は、法第11条第3項および第11条の2第12項の規定により、次の各号に掲げる事項について、毎年10月に公表するものとする。
(1) 閲覧の請求者または申出者の氏名(法人については、その名称および代表者または管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
付則
1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。
2 守山市住民基本台帳等の閲覧または交付に関する取扱要綱(昭和61年告示第38号)は、廃止する。
付則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に住民基本台帳カードの交付を受けている者にあっては、改正後の守山市住民基本台帳等の閲覧または交付に関する取扱要綱第5条の規定にかかわらず、当該住民基本台帳カードの有効期限内に限り住民基本台帳カードの提示に替えることができる。
付則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 | 戸籍法施行規則(昭和22年法務省令第94号)別表第1に掲げる法人の役員または職員 |
2 | 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 |