○すこやかセンターだより広告掲載要綱

平成18年12月1日

守山市告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発行するすこやかセンターだよりに広告を掲載するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載基準)

第2条 すこやかセンターだよりに掲載できる広告は、市の広報誌としての品位およびイメージを保持し、ならびに市民に不利益を与えることがないようにするため、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝(個人の名刺広告を含む。)、人事募集その他これらに類するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの

(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

(4) 商品穀物取引に関する営業広告

(5) 不動産に関する営業広告

(6) 国および地方公共団体の法令、条例および規則に違反するものまたはそのおそれがあるもの

(7) 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの

(8) 国および地方公共団体が広告対象の会社、製品、商品およびサービスを推奨していると誤解を招く恐れのあるもの

(9) その他すこやかセンターだよりに掲載する広告として、市長が適当でないと認めるもの

(広告の掲載位置等)

第3条 広告の掲載位置等は、次のとおりする。

(1) 広告の掲載位置 すこやかセンターだよりの最終面

(2) 広告の掲載数 8

(3) 1の広告の掲載寸法 横84mm×縦50mm

(4) 1の広告の掲載料 25,000円

(広告掲載の募集)

第4条 広告掲載の募集は、市の広報およびホームページに次の事項を掲載して行う。

(1) すこやかセンターだよりの発行日

(2) 納付しなければならない広告の掲載料

(3) 募集に係る申込期間

(4) 申込み方法

(5) その他市長が定める事項

(広告掲載の申込み)

第5条 すこやかセンターだよりに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、市長にすこやかセンターだより広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載しようとする広告の版を添えて、前条第3号に規定する申込期間に提出しなければならない。

(掲載広告の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申込みがあった場合は、当該広告が第2条各号に該当しないかどうかを審査し、掲載するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条各号に該当しないと認めた広告の数が第3条第2号に規定する掲載数を超えた場合にあっては、抽選により掲載する広告を決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により掲載を決定した広告の数が第3条第2号の掲載数に満たない場合は、掲載を決定した広告の申込者に希望があるときに限り、2の広告の掲載寸法による広告の掲載を認めるものとする。ただし、希望者の数により第3条第2号の掲載数を超えた場合にあっては、抽選により決定するものとする。

4 前3項の規定により掲載することを決定した広告を掲載する位置は、抽選により決定する。

5 市長は、前4項の決定した内容をすこやかセンターだより広告掲載(不掲載)通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第7条 前条により掲載が決定した広告の申込者(以下「広告主」という。)は、第3条第4号に定める広告の掲載料を市長が定める日までに全額納付しなければならない。

(掲載の取消等)

第8条 市長は、広告主が前条の規定により市長が定める期日までに広告の掲載料を納入しないときは、掲載の決定を取り消すことができる。

2 市長は、すこやかセンターだよりに広告を掲載した後に当該広告が第2条各号のいずれかに該当すると認めたときは、その時から当該広告に係る部分をシール等で覆いすこやかセンターだよりを配付するものとする。

(広告掲載料の還付)

第9条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責によらない理由によって広告が掲載できなかった場合は、広告掲載料を還付するものとする。

(広告の責任)

第10条 広告の内容等に係る責任は、当該広告主が負うものとする。

(協議)

第11条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市長と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

この告示は、平成26年12月15日から施行する。

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すこやかセンターだより広告掲載要綱

平成18年12月1日 告示第214号

(平成26年12月15日施行)