○守山市地域福祉推進会議設置要綱
平成18年12月21日
守山市告示第222号
(会議の設置)
第1条 守山市地域福祉計画の実現に向けて、市民や地域の各種団体と行政が連携しながら、地域福祉の円滑な推進を図るため、守山市地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について検討し、市長に提言を行う。
(1) 守山市地域福祉計画の進捗状況の検証に関すること。
(2) 地域福祉推進の方策に関すること。
(3) 守山市地域福祉計画の見直しに関すること。
(組織)
第3条 推進会議の定数は、16人以内とし、委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公益を代表する者
(3) 福祉関係の代表者
(4) 企業を代表する者
(5) 一般公募により募集した者
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 会議に出席した委員および前条第4項の規定により会議に出席した者に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
付則
(改正期日)
1 この告示は、平成18年12月21日から施行する。
(守山市地域福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 守山市地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成15年告示第211号)は、廃止する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年3月30日から施行する。ただし、第4条の規定については、平成30年5月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月8日から施行する。