○守山市地域福祉推進会議設置要綱

平成18年12月21日

守山市告示第222号

(会議の設置)

第1条 守山市地域福祉計画の実現に向けて、市民や地域の各種団体と行政が連携しながら、地域福祉の円滑な推進を図るため、守山市地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について検討し、市長に提言を行う。

(1) 守山市地域福祉計画の進捗状況の検証に関すること。

(2) 地域福祉推進の方策に関すること。

(3) 守山市地域福祉計画の見直しに関すること。

(4) 前号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の定数は、16人以内とし、委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公益を代表する者

(3) 福祉関係の代表者

(4) 企業を代表する者

(5) 一般公募により募集した者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。

(報償)

第7条 会議に出席した委員および前条第4項の規定により会議に出席した者に対し、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(改正期日)

1 この告示は、平成18年12月21日から施行する。

(守山市地域福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 守山市地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成15年告示第211号)は、廃止する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年3月30日から施行する。ただし、第4条の規定については、平成30年5月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月8日から施行する。

守山市地域福祉推進会議設置要綱

平成18年12月21日 告示第222号

(令和3年4月8日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成18年12月21日 告示第222号
平成26年4月1日 告示第92号
平成30年3月30日 告示第85号
令和3年4月8日 告示第280号