○守山市集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成19年3月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項および畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第58条第1項の規定に基づき、大津湖南都市計画集落地区計画(平成10年告示第157号)において集落地区整備計画が定められた区域(以下「計画区域」という。)における建築物の用途、構造および敷地に関する制限を定めることにより、良好な居住環境の保持等を図ることを目的とする。
(令4条例23・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、欲賀地区集落地区計画区域とする。
2 前項に規定する建築物の高さの算定については、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さについて、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。
(建築物等の制限に関する特例)
第9条 この条例の規定は、基準時前に都市計画法(昭和43年法律第100号)による許可を受けたものについては、当該許可の範囲内において適用しない。
(特例による許可)
第10条 この条例の規定は、次に掲げる建築物およびその敷地に係る許可の範囲内において適用しない。
(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 市長が当該計画地区内における土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するためやむを得ないと認めて許可したもの
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ守山市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の取消し)
第11条 市長は、前条第1項の規定による特例による許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 増築または改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築または改築後における延べ面積および建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項および第2項ならびに第6条の規定に適合すること。
(2) 増築後、第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(3) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者または占有者
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
付則
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
付則(平成20年6月26日条例第19号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
付則(令和4年6月23日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条および第7条関係)
(平20条例19・全改)
(1) | 計画地区 | A―1区域 | A―2区域 | B区域 | C区域 | D区域 |
(2) | 建築物の用途の制限 | 法別表第二(に)の項に規定する第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物 | 法別表第二(ろ)の項に規定する第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物以外の建築物 | 法別表第二(ろ)の項に規定する第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物以外の建築物および法別表第二(い)の項に規定する第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物中第3号に掲げる建築物 | ||
(3) | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の6 | 10分の5 | 10分の6 | ||
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 240m2 | 175m2 | 240m2 | 255m2 | 175m2 |
(5) | 建築物の高さの最高限度 | 12m | 15m | 10m |