○守山市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成18年12月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)に規定する特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の申請)

第3条 法第17条第1項の規定による認定の申請は、省令第8条に規定する図書のほか、建築物移動等円滑化誘導基準の適合状況調書(別記様式第1号)を添付して行わなければならない。

2 法第17条第4項の規定による申出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合 同条第7項に規定する適合判定通知書またはその写し

(2) 当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければならないものである場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項または第13条第7項の規定により建築主事に提出しなければならないこととされた適合判定通知書またはその写しおよび建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第1条第1項または第2条第1項(同法施行規則第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画書の副本またはその写し(同法第25条第1項もしくは第35条第8項または都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項もしくは第54条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合にあっては、同法施行規則第6条各号(同法施行規則第7条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類)

(平29規則36・令3規則12・一部改正)

(法第17条第5項の通知等)

第4条 法第17条第5項の規定による通知は、特定建築物の建築等の計画(変更)通知書(別記様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。

2 市長は、前条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出があった書類を法第17条第5項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

3 市長は、前条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出があった書類を法第17条第5項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

(平29規則36・追加)

(適合通知)

第5条 法第17条第4項に規定する通知は、適合通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(平29規則36・旧第4条繰下・一部改正)

(特定建築物の建築等および維持保全の計画の変更の申請)

第6条 法第18条第1項の認定を受けた計画の変更の申請は、変更認定申請書(別記様式第4号)により行うものとする。

(平29規則36・旧第5条繰下・一部改正)

(認定特定建築物の工事の完了の報告)

第7条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則36・旧第6条繰下・一部改正、平31規則33・一部改正)

(特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定事項証明書の交付)

第8条 法第17条第1項または法第18条第1項の規定による認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、当該の交付に係る対象を特定し、特定建築物の建築等および維持保全の計画認定事項証明書交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、特定建築物の建築等および維持保全の計画認定事項証明書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(平31規則33・追加)

(協定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の申請)

第9条 法第22条の2第1項の規定による認定の申請は、省令第12条の3に規定する図書のほか、建築物移動等円滑化誘導基準の適合状況調書(別記様式第1号)を添付して行わなければならない。

(平31規則33・追加)

(協定建築物の建築等および維持保全の計画の変更の申請)

第10条 法第22条の2第1項の認定を受けた計画の変更の申請は、変更認定申請書(別記様式第8号)により行うものとする。

(平31規則33・追加)

(認定協定建築物の工事の完了の報告)

第11条 認定協定建築主等は、認定協定建築物の工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平31規則33・追加)

1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。

2 守山市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成15年規則第17号)は、廃止する。

(平成29年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第33号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第49号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令元規則49・令3規則12・一部改正)

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(平29規則36・追加、令元規則49・一部改正)

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(平29規則36・旧様式第2号繰下・一部改正、令元規則49・一部改正)

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(令3規則12・全改)

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(令3規則12・全改)

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(令3規則12・全改)

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(平31規則33・追加)

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(令3規則12・全改)

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(令3規則12・全改)

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守山市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成18年12月20日 規則第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年12月20日 規則第67号
平成29年4月1日 規則第36号
平成31年4月1日 規則第33号
令和元年7月1日 規則第49号
令和3年3月31日 規則第12号