○守山市都市計画提案制度の手続に関する規則

平成18年12月25日

規則第68号

(目的)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2第1項または第2項の規定に基づく都市計画の決定または変更の提案(以下「計画提案」という。)に関し必要な事項を定めることにより、計画提案制度の適切な運用を図ることを目的とする。

(提案できる都市計画)

第2条 法第21条の2の規定に基づき、市長に計画提案を行うことができる都市計画は、法第15条に規定する市長が定める都市計画に限る。

(事前説明等)

第3条 計画提案を行おうとする者(以下「提案者」という。)は、事前に、次の各号に掲げる事項について、市長に説明を求めることができる。

(1) 法第21条の2に規定する計画提案制度の内容

(2) 法第13条その他法令に規定する都市計画に関する基準

(3) 市が定めた都市計画に関する基準

(4) 法第15条に規定する都市計画を定める者

(5) その他計画提案を行うに当たって配慮すべき事項

2 市長は、提案者に対して、都市計画の決定または変更の状況、その他市の保有する都市計画に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(提出図書等)

第4条 提案者は、計画提案を行おうとするときは、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の4の規定により、次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、第3号ウに掲げる書類の提出については、市長が適当と認める自治会のまちづくり活動(自治会が主となり、よりよい地域づくりへの取り組みを行う活動をいう。)として提案がなされる場合にはこの限りでない。

(1) 都市計画提案書(別記様式第1号)

(2) 都市計画の素案として次に掲げる図書

 当該計画提案に係る都市計画を定める区域を明らかにした図面(縮尺2,500分の1の地形図)

 当該計画提案に係る都市計画の種類、名称、位置、区域等、法その他の法令の規定により当該都市計画に定めることとされている事項が記載された書類

 当該計画提案に係る理由書

(3) 法第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する次に掲げる書類

 前号の都市計画の素案(以下「都市計画素案」という。)の対象となる区域内の土地(以下「土地」という。)所有者等の一覧表(別記様式第2号)

 都市計画素案に同意した土地所有者等の同意の意志を示す書類(別記様式第3号)

 当該土地に係る登記所備付の地図の写しおよび土地登記簿謄本ならびに借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に有する建物の建物登記簿謄本(借地権の登記がない場合に限る。)

(4) 計画提案を行うことができる者であることを証明する書類

(5) その他提案内容の説明のため市長が必要と認める資料

2 市長は、計画提案に係る法第21条の3に規定する判断を行うために必要と認めるときは、次の資料の提出を提案者に求めることができる。

(1) 同意を得るにあたり、土地所有者等に対しての当該計画提案についての説明会報告書(別記様式第4号)

(2) 周辺住民等への説明に関する報告書(別記様式第5号)

(3) 周辺環境等への配慮に関する資料(別記様式第6号)

(4) 提案者が法人である場合にあっては、当該法人の登記簿謄本および定款または寄付行為

(平22規則29・一部改正)

(提案者に対する協力要請)

第5条 市長は、提案者に対し、前条に定める図書等以外の資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(計画提案に対する判断)

第6条 市長は、計画提案を踏まえた都市計画(都市計画素案の内容の全部または一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定または変更の必要性の有無について、次に掲げる事項を基準として、その判断を行うものとする。

(1) 法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

(2) 市のまちづくりに関する方針に適合するものであること。

(3) 周辺環境への影響に配慮されていること。

(4) 土地所有者等への説明が十分行われており、理解が得られていること。

2 市長は、前項の判断を行うにあたり、守山市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に当該計画提案に係る都市計画素案ならびに市の判断内容の案およびその理由の要旨を提出し、その意見を聴かなければならない。

(判断内容の通知)

第7条 市長は、前条の判断を行った場合は、遅延なく、書面により判断の結果およびその理由を提案者に通知するものとする。

(都市計画の案の作成)

第8条 市長は、第6条の規定により計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更をする必要があると判断したときは、遅延なく、都市計画の決定または変更の案(以下「都市計画の案」という。)を作成しなければならない。

2 市長は、都市計画の案を作成にあたっては、提案者の意見を聴くとともに、必要に応じて説明会または公聴会を開催するものとする。

(都市計画の案の審議会への付議)

第9条 市長は、都市計画の案(都市計画素案の内容の全部を実現するものを除く。)を審議会に付議するときは、法第21条の4の規定による計画提案に係る都市計画素案の提出に併せて、前条第2項の規定による意見が出された場合は、当該意見を提出するものとする。

(提案結果の公表等)

第10条 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更を行ったときは、速やかに、当該都市計画の内容を提案者に通知するとともに、都市計画素案、判断理由、都市計画の内容および決定または変更をした理由を公表するものとする。

2 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定または変更を行わなかったときは、都市計画素案および判断理由を公表するものとする。

この規則は、平成18年12月25日から施行する。

(平成22年4月1日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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守山市都市計画提案制度の手続に関する規則

平成18年12月25日 規則第68号

(平成22年4月1日施行)