○守山市障害者地域活動支援センター機能強化事業実施要綱
平成18年12月28日
守山市告示第236号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者および障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活における支援の促進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号に規定する地域活動支援センターにおいて、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う事業(以下「機能強化事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における地域活動支援センターの機能強化事業とは、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する地域活動支援センター機能強化事業をいい、次の事業とする。
(1) 基礎的事業 障害者等に対する事業で基本となる創作的活動および生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等、地域の実情に応じて実施する機能強化事業をいう。
(2) 地域活動支援センターⅠ型 地域活動支援センターにおいて、基礎的事業と併せて行う事業で、識見を有する専門職員により、精神障害に係る医療・福祉関係機関および地域の福祉資源との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、精神障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行なう機能強化事業をいう。
(3) 地域活動支援センターⅡ型 地域活動支援センターにおいて、基礎的事業と併せて地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等に対し、識見を有する専門職員による機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する機能強化事業をいう。
(利用対象者)
第5条 機能強化事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、本市に居住する障害者等で次に掲げる者とする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型
ア 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
イ その他市長が特に必要と認めた者
(2) 地域活動支援センターⅡ型
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ その他市長が特に必要と認めた者
(利用の申請)
第6条 機能強化事業を利用しようとする利用者または利用者の家族、親族等は、障害者地域活動支援センター機能強化事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 利用者は、機能強化事業を利用するときに通知書を事業者に提示し、利用の申し出を行うものとする。
(費用の負担)
第8条 利用者は、別表に定める利用に係る負担額を負担するものとし、利用のときに負担額を事業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に掲げる支給決定障害者等が利用する場合は、利用者負担額を免除する。
(職員配置等)
第9条 基礎的事業における職員配置は、2人以上とし、うち1人は、基礎的事業を専任で行う者とする。
2 地域活動支援センターⅠ型における職員配置は、基礎的事業による職員および1人以上の専門的技術を有する者(精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士またはこれと同等以上の識見を有する者をいう。)とし、うち1人以上を常勤とする。
3 地域活動支援センターⅡ型における職員配置は、基礎的事業による職員および1人以上の専門的技術を有する者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条に規定する社会福祉士もしくは介護福祉士またはこれと同等以上の識見を有する者をいう。)とし、うち1人以上を常勤とする。
4 機能強化事業に従事する者は、利用者および利用者の家族、親族等に関わる個人情報の保護に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。機能強化事業に従事しなくなった後も同様とする。
(関係機関等との連携)
第10条 守山市および事業者は、滋賀県立精神医療センター、滋賀県立精神保健福祉センター、滋賀県南部振興局、滋賀県障害者更生相談所、障害者(児)施設、医療機関、保健所、子ども家庭相談センター等との連携を密にし、機能事業が円滑かつ効果的に行えるように努めるものとする。
(機能強化事業の報告および請求)
第11条 事業者は、障害者地域活動支援センター機能強化事業実績報告書(別記様式第3号)を機能強化事業を実施した月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。
2 事業者は、機能強化事業完了後遅滞なく機能強化事業収支決算を調製し、機能強化事業に係る証拠書類と併せて市長に報告するものとする。
3 市長が前2項に規定する報告の検査を了した後に、事業者は、市長へ委託に係る請求を行うものとする。
4 前3項の報告書等を審査し、適当と認めたときは、委託契約に基づく委託料を事業者へ支払うものとする。
5 事業者は、機能強化事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(実施調査等)
第12条 市長は、事業者の委託に係る機能強化事業の適正な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業内容の調査および審査を実施し、必要な指導を行うことができる。
付則
この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 地域活動支援センターⅠ型事業利用負担額
無料とする。ただし、飲食費、材料費その他実費に要する経費は、利用者の負担とする。
2 地域活動支援センターⅡ型事業利用負担額
次の表のとおりとする。ただし、飲食費、材料費その他実費に要する経費は、別に利用者の負担とする。
利用時間等 | 利用者負担額 |
4時間未満 | 250円 |
4時間以上6時間未満 | 420円 |
6時間以上 | 550円 |
入浴1回あたり | 500円 |