○守山市防犯カメラの設置および運用に関する要綱

平成19年3月1日

守山市告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、市の施設等に設置する防犯カメラの取扱いに関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な設置、管理および運用を図り、もって市民等の安全安心を確保し、およびプライバシーを保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市の施設等 市が設置し、または管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者にその管理を行わせるものおよび契約によりその業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)および工作物をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として設置するカメラで、画像表示装置、通信装置、録画のために必要な記憶媒体等の関連機器で構成する装置をいう。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)および守山市情報システム管理運営規則(平成17年規則第23号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(職員等の責務)

第3条 市の職員または職員であったものは、防犯カメラにより得た画像(以下「画像情報」という。)を個人情報として認識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

2 職員は、画像情報および防犯カメラについては、この要綱のほか、法および規則の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(管理責任者の設置)

第4条 防犯カメラを設置する市の施設等には、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該市の施設等を所管する課等の課長等をもって充てる。

2 管理責任者は、法および規則の規定に基づき、防犯カメラおよび防犯カメラから収集した個人情報の適正管理を図るとともに、職員への指導および監督を行わなければならない。

(設置場所)

第5条 防犯カメラを設置する場所は、次のとおりとする。

(1) 守山市駅前総合案内所 守山市梅田町1番9号

(2) 守山駅前東口公衆便所 守山市勝部町3番地の1

(3) 守山駅前連絡地下道 守山市梅田町9番地の3

(4) 守山駅前連絡地下道 守山市梅田町10番地の1

(5) 守山駅前連絡地下道 守山市勝部町3番地の1

(6) 守山駅前連絡地下道 守山市梅田町8番地の5

(7) 守山駅前連絡地下道 守山市勝部町1番地の4

(8) 守山駅前連絡地下道 守山市勝部町7番地の4

(9) 守山駅前西口広場 守山市梅田町221番地の1

(10) 守山駅前西口広場 守山市梅田町227番地

(11) 守山駅前西口広場 守山市梅田町228番地の9

(12) 守山駅前西口広場 守山市梅田町228番地の10

(13) 守山駅前東口広場 守山市勝部町3番地の1

(設置に係る措置)

第6条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、この要綱の目的を達成するために必要な最小限の台数とするものとする。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、この要綱の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整するものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示するものとする。

(画像情報の閲覧)

第7条 職員は、防犯カメラで撮影されている画像情報または記憶媒体に記録された画像情報を閲覧する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとする。

2 職員は、前項の規定により画像情報を閲覧する場合において、次の各号に掲げる場合を除いて、特定の個人の行動を閲覧してはならない。

(1) 画像情報から識別される個人の同意がある場合

(2) 法令等に基づく要請を受けた場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(4) 犯罪の発生または発生するおそれがあると認められる場合

(5) その他、個人の生命、身体または財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

3 職員は、画像情報の閲覧を行った場合は、その内容を防犯カメラ撮影画像の閲覧記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(画像情報の記録・保管)

第8条 画像情報の保管期間は、15日間とする。ただし、管理責任者は、次の各号に掲げる場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 管理責任者は、撮影時の原状どおり画像情報を保管するものとし、編集または加工をしてはならない。

3 画像情報は、これを複製し、または出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

4 管理責任者は、画像情報を保管する場合、画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等が生じないよう施錠できる保管環境に保管するなど、画像情報の事故を防止しなければならない。

5 管理責任者は、画像情報の保管期間経過後は、速やかに当該情報の消去または上書き、記録媒体の破砕等の処理を行い、記録媒体からの画像情報の再生ができない状態にしなければならない。

6 職員は、画像情報を携帯可能な記憶媒体に記録してはならない。ただし、規則第16条第1項ただし書による場合は、この限りでない。

(画像情報の目的外利用および外部提供の制限)

第9条 管理責任者は、画像情報を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用(以下「目的外利用」という。)し、または市の機関以外のもの(本人は除く。)に提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用または外部提供をすることができる。

(指定管理施設等の措置)

第10条 管理責任者は、指定管理施設等における防犯カメラの運用管理に関する事務の全部または一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者または管理業務受託者に行わせるときは、法第66条の規定に基づき、個人情報の保護に関し十分な措置を講じさせるとともにこの要綱の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 前項の規定により防犯カメラの運用管理に関する事務の全部または一部を指定管理者または管理業務受託者に行わせる場合には、管理責任者は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地に調査し、または当該防犯カメラの運用の状況に関し指定管理者もしくは管理業務受託者に報告を求め、もしくはこれに必要な指示を行うものとする。

(運用状況の報告)

第11条 管理責任者は、毎月防犯カメラの運用状況を記録し、毎年5月末日までに前年度の運用状況を市長に報告するものとする。

(開示請求等)

第12条 何人も、市が保有する自己の画像情報について、開示または利用停止の請求をすることができるものとし、その取扱いについては、法の定めるところによる。

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

この告示は、平成22年3月19日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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守山市防犯カメラの設置および運用に関する要綱

平成19年3月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)