○守山市地域福祉庁内推進会議設置要綱

平成19年1月19日

訓令第1号

(設置)

第1条 守山市地域福祉計画(以下「計画」という。)に基づく施策の推進および計画の見直しのため、守山市地域福祉庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の進捗状況に関すること。

(2) 計画の見直しの検討に関すること。

(3) 地域福祉施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は総括者、副総括者および部員をもって組織する。

2 総括者は、健康福祉部長をもって充て、副総括者は、健康福祉部次長(健康福祉政策課等担当)をもって充てる。

3 部員は、別表に掲げる所属の長をもって充てる。

4 総括者は、必要があると認めるときは、その都度部員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(職務)

第4条 総括者は推進会議を総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

2 推進会議は、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

(市長への報告)

第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

この訓令は、平成19年1月19日から施行する。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

この訓令は、平成25年10月29日から施行する。

この訓令は、平成25年12月16日から施行する。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この訓令は、平成28年9月8日から施行する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

この訓令は、令和4年7月6日から施行する。

この訓令は、令和4年12月21日から施行する。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画政策課

人権政策課

施設整備課

市民協働課

危機管理課

健康福祉政策課

生活支援相談課

すこやか生活課

長寿政策課

地域包括支援センター

介護保険課

障害福祉課

こども政策課

こども家庭相談課

子育て応援室

母子保健課

発達支援課

建築課

都市計画・交通政策課

商工観光課

学校教育課

社会教育・文化振興課

守山市地域福祉庁内推進会議設置要綱

平成19年1月19日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成19年1月19日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第14号
平成24年3月31日 訓令第23号
平成25年10月29日 訓令第31号
平成25年12月16日 訓令第35号
平成27年4月1日 訓令第12号
平成28年4月1日 訓令第23号
平成28年9月8日 訓令第34号
平成29年3月30日 訓令第16号
平成30年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第24号
令和3年4月1日 訓令第20号
令和4年7月6日 訓令第29号
令和4年12月21日 訓令第30号
令和5年4月1日 訓令第2号