○守山市会計管理者事務専決規程

平成19年3月6日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決および代決に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 1件50万円未満の支出命令の審査、当該支出負担行為の確認および支払いに関すること。ただし、別表に掲げる支出科目にかかる支出命令の審査、当該支出負担行為の確認および支払いに関することを除く。

(2) 条例、規則等の規定に基づき支給が確定している報酬、給料、職員手当、共済費等の支出命令の審査、当該支出負担行為の確認および支払いに関すること。

(3) 法令の規定に基づき支給が確定している扶助費等の支出命令の審査、当該支出負担行為の確認および支払いに関すること。

(4) 定例的な電気料、水道料、電話料、郵便料等に関する支出命令の審査、当該支出負担行為の確認および支払いに関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。(重要物品を除く。)

(6) 小切手の振出しおよび公金振替に関すること。

(7) 資金前渡、概算払の精算にかかる審査および支払いに関すること。

(8) 公印の管守および使用に関すること。

(9) 前各号に準ずる軽易な事項。

2 前項の規定にかかわらず、その事項が異例もしくは疑義があり、または特に重要と認められるものは、それぞれ会計管理者の決裁を受けなければならない。

(平19訓令41・令5訓令15・一部改正)

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定した事項について会計課長が代決するものとする。

2 会計管理者および会計課長がともに不在のときは、会計課長が指定した事項について会計課長補佐が代決するものとする。

3 会計管理者、会計課長および会計課長補佐がともに不在のときは、会計課長が指定した事項について会計係長が代決するものとする。

(平24訓令28・平27訓令4・一部改正)

(代決の報告)

第4条 前条の規定により代決したものは、代決後すみやかに会計管理者または会計課長にその代決した事項について報告しなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第41号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第28号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第15号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第2条第1項第1号関係)

(令5訓令15・一部改正)

(1) 災害補償費

(2) 報償費(1件10万円未満は除く。)

(3) 交際費

(4) 需要費のうち食糧費(3万円未満は除く。)

(5) 公有財産購入費

(6) 負担金補助および交付金(会議出席負担金等を除く。)

(7) 貸付金

(8) 補償、補填および賠償金

(9) 投資および出資金

(10) 寄附金

(11) 繰出金

守山市会計管理者事務専決規程

平成19年3月6日 訓令第10号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月6日 訓令第10号
平成19年10月1日 訓令第41号
平成24年4月1日 訓令第28号
平成27年4月1日 訓令第4号
令和5年9月1日 訓令第15号