○市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する規則
平成19年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により守山市長が委任を受けた農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「施行令」という。)および農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「施行規則」という。)に基づく事務の一部を守山市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、農政に関する事務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(委任事務)
第2条 委員会に委任する事務は、法に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(2) 法第4条第5項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(4) 法第5条第1項の規定による農地および採草牧草地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(5) 法第5条第4項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(6) 法第18条第1項の規定による農地および採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(7) 法第18条第3項の規定による意見の聴取
(9) 法第49条第3項の規定による通知および公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第8号に掲げる事務に係るものに限る。)
ア 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分
イ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施および公告
ウ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収
エ 法第52条の4の規定による農業委員会からの措置の要請の受理
(平21規則54・平22規則15・平24規則11・平28規則9・一部改正)
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月14日規則第54号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
付則(平成24年3月23日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。