○守山市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則

平成19年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号)第3条の規定により、滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年滋賀県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に係る事務に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則4・一部改正)

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請(協議)(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、2部提出するものとし、それぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 別記様式第2号から別記様式第9号までの明細書のうち申請に係る行為に該当するもの

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築または移転にあっては、配置図、構造図および2面以上の立面図

(5) 土地の形質の変更、土石の類の採取または屋外における土石等のたい積にあっては、縦横断図

(6) 建築物等の色彩にあっては、2面以上の立面図

(7) その他市長が必要と認める図書

(協議)

第3条 条例第2条第3項の規定による協議は、風致地区内行為申請(協議)書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の協議書は、2部提出するものとし、それぞれ前条第2項各号に掲げる書類のうち協議に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

(通知)

第4条 条例第3条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(別記様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の通知は、2部提出するものとし、それぞれ第2条第2項各号に掲げる書類のうち通知に係る行為に該当するものを添付しなければならない。

(完了等の届出)

第5条 条例第5条の規定による届出は、風致地区内行為完了・廃止届出書(別記様式第11号)を提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、1部とし、行為の完了の届出にあっては、完了後の状況がわかる写真を添付しなければならない。

(職員証明書)

第6条 条例第7条第3項の規定による職員の身分を示す証明書は、職員証明書(別記様式第12号)によるものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日規則第4号)

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

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守山市滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行細則

平成19年4月1日 規則第62号

(平成24年4月2日施行)