○守山市手話通訳者および要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年12月28日

守山市告示第237号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者等および聴覚障害者等と意思疎通をはかる必要がある者に対し、手話通訳者または要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣すること(以下「手話通訳者等派遣事業」という。)により、社会生活におけるコミュニケーションの確保を図り、もって聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、聴覚障害または言語障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を受けている者で、市内に居住または通勤し、手話または要約筆記をコミュニケーション手段としている者をいう。

2 この要綱において「手話通訳者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する手話通訳者認定試験に合格した者

(2) 厚生労働大臣公認の手話通訳試験に合格した手話通訳士の資格を有する者

(3) その他都道府県または政令市で実施された手話通訳者登録試験に合格した者

3 この要綱における「要約筆記者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 滋賀県が主催する要約筆記者養成講座を修了し、滋賀県聴覚障害者福祉協会主催の認定試験に合格した者

(2) 前号に規定する者と同等の能力を有すると市長が認めた者

(手話通訳者等の登録)

第3条 市長は、手話通訳者等派遣事業に係る手話通訳者等をあらかじめ登録しておくものとする。

2 手話通訳者等としての登録を受けようとする者は、守山市手話通訳者等登録申請書(別記様式第1号)に、手話通訳者については次の第1号から第3号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を、要約筆記者については次の第4号または第5号に掲げるいずれかの資格を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する手話通訳者認定試験の合格者

(2) 手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者

(3) 他の都道府県または政令市で実施された手話通訳者登録試験の合格者

(4) 要約筆記者認定試験の合格者

(5) 前各号に規定する者と同等と認められるもの

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、その旨を守山市手話通訳者等登録決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該登録申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により手話通訳者等として決定したときは、守山市手話通訳者等登録台帳(別記様式第3号)に登録し、当該手話通訳者等に守山市(手話通訳者・要約筆記者)証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(登録の抹消)

第4条 市長は、前条第4項の規定により守山市手話通訳者等登録台帳に登載された者(以下「登録者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消することができる。

(1) 登録者から守山市手話通訳者等登録抹消届(別記様式第5号)の提出があったとき。

(2) 手話通訳者等派遣事業に伴う業務(以下「業務」という。)の遂行に支障があるとき。

(3) 業務を怠り、または業務上の責務に違反したとき。

(4) 登録者としてふさわしくない行為のあったとき。

2 市長は、登録を抹消した場合は、抹消した者に対し守山市手話通訳者等登録抹消通知書(別記様式第6号)により通知する。

3 登録者は、登録を抹消された場合には、速やかに守山市(手話通訳者・要約筆記者)証明書を市に返還しなければならない。

(登録者の責務)

第5条 登録者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に聴覚障害者等の立場を尊重して業務にあたること。

(2) 業務を通じて知り得た個人の秘密、プライバシー等は、第三者に漏らさないこと。退いた後も同様とする。

(3) 常に技術と障害に関する知識の向上に努めること。

(4) 業務にあたる場合は、常に守山市(手話通訳者・要約筆記者)証明書を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示すること。

(派遣の対象者等)

第6条 手話通訳者等派遣事業の対象となる者は、聴覚障害者等もしくは聴覚障害者等を構成員とする市内の団体または聴覚障害者等と意思疎通をはかる必要がある者(滋賀県その他の団体が実施する手話通訳者等派遣事業の対象となる者を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村長等から手話通訳者等の派遣の依頼がある場合、緊急に手話通訳者等の派遣を必要とする場合その他市長が必要と認める場合については、この限りでない。

(派遣の内容)

第7条 市長は、次のいずれかに該当する場合に、手話通訳者等を派遣するものとする。ただし、政治活動、宗教活動または営利を目的とするものについては、手話通訳者等派遣事業の対象としない。

(1) 生命および健康の維持増進に関すること。

(2) 財産、労働等に係る権利義務に関すること。

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関との連絡調整に関すること。

(4) 社会参加を促進する学習活動に関すること。

(5) 冠婚葬祭等地域生活および家庭生活に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの

(派遣の区域等)

第8条 登録者の派遣地域は、滋賀県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、手話通訳者等を滋賀県外に派遣することができる。ただし、当該派遣先が遠隔地等の理由により手話通訳者等を派遣することができないときは、他の市区町村長等に手話通訳者等の派遣を依頼することができる。

(事業の委託)

第9条 市長は、登録者の派遣を行うほか、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に手話通訳者等の派遣を委託することができる。

(派遣申請)

第10条 登録者の派遣を希望する者(以下「対象者」という。)は、個人の場合は派遣を行う日の1週間前までに、団体の場合は1月前までに、守山市手話通訳者等派遣申請書(別記様式第7号)を、市長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(派遣の決定等)

第11条 市長は、前条による手話通訳者等派遣申請書の提出があったときは、これを審査し、派遣の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により派遣の可否を決定したときは、守山市手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による派遣の決定を行った場合は、当該申請に基づき登録者を選任し、派遣するものとする。

4 市長は前項の登録者を派遣することができないときは、第9条に基づき委託している社会福祉法人等に手話通訳者等を派遣するよう依頼するものとする。

(費用負担)

第12条 派遣に係る対象者の利用に係る負担は、無料とする。

(活動報告)

第13条 登録者および第11条第4項の手話通訳者等は、派遣に係る活動が終了したときは、速やかに守山市手話通訳者等活動報告書(別記様式第9号)を市長または社会福祉法人等に提出するものとする。

(報償)

第14条 登録者に係る報償は、派遣に係る活動に応じて予算の範囲内で支給する。

(健康管理)

第15条 市長は、登録者が手話通訳者等派遣事業による頚肩腕症候群の発症を予防するため、定期的に健康診断および検査を行い、健康管理を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(守山市手話通訳者および奉仕員派遣事業実施要綱の廃止)

2 守山市手話通訳者および奉仕員派遣事業実施要綱(平成13年告示第95号)は、廃止する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

1 この告示は、平成27年12月28日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の守山市手話通訳者および要約筆記者派遣事業実施要綱第3条に規定する守山市手話通訳者等登録台帳の登録者については、改正後の守山市手話通訳者および要約筆記者派遣事業実施要綱第3条に規定する守山市手話通訳者等登録台帳の登録者とみなす。

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守山市手話通訳者および要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年12月28日 告示第237号

(平成27年12月28日施行)