○守山市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年12月28日

守山市告示第238号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者および障害児(以下「障害者等」という。)の家族の就労支援および障害者等を日常的に扶養している家族の一時的な休息の確保ならびに障害者等の日中における活動の場を確保し、もって障害者等の福祉の増進と自立に寄与するため守山市障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

(事業内容)

第2条 市長は、障害者等の家族の就労支援および障害者等を日常的に扶養している家族の一時的な休息の確保ならびに障害児等の日中における活動の場を確保するため、次の各号の事業を行う。

(1) 障害者等に日中の活動の場を提供し見守りを行うこと。

(2) 障害者等に社会に適応するため、日常的な生活訓練を行うこと。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等で、本市に居住地を有する次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等で、疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者

(5) その他特に市長が認めた者

(事業の委託)

第4条 市長は、適切なサービスの運営が行うことができると認めた障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)にこの事業の全部または一部を委託するものとする。

2 前項の規定により委託を受けようとする者は、守山市障害者等日中一時支援事業届出書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、事業者としての適否の審査を行い、適切な運営を行うことができると認めた事業者と契約を行う。

(委託金額および利用者負担)

第5条 市長は、前条に規定する事業者に事業の実施を委託する場合は、別表に規定する1日当たりの利用時間の区分ごとの利用金額に100分の90を乗じた額および重度加算(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定に基づき同法第5条第5項に規定する行動援護に関して支給決定を受けた者および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の4に規定する「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童」として重症心身障害児の認定を滋賀県より受けた者の数に応じて支給する額をいう。以下同じ。)を委託金額として支払う。

2 事業を利用しようとする障害者等または障害者等の家族、親族等(以下「利用者」という。)は、別表に規定する重度加算の額を除いた1日当たりの利用時間の区分ごとの利用金額に100分の10を乗じた額を利用者負担として事業者に支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、政令第17条第1項第4号に掲げる支給決定障害者が利用する場合は、利用者負担を、免除するものとし、別表に規定する1日当たりの利用時間の区分ごとの利用金額を支払う。

4 利用者は、事業に伴う食費、光熱水費等諸経費が必要な場合は、当該経費を事業者へ直接負担しなければならない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする利用者または利用者の家族、親族等(以下「申請者」という。)は、守山市障害者等日中一時支援事業利用申請書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。

(利用決定等)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、利用を決定した場合は、守山市障害者等日中一時支援事業利用決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとし、利用を否と決定した場合は、その理由を付して文書で申請者に通知するものとする。

2 利用者は、事業を利用するときに決定通知書を事業者に提示し、利用の申し出を行うものとする。

(利用の変更および廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、守山市障害者等日中一時支援事業利用変更(廃止)(別記様式第4号)により、速やかに市長に届けなければならない。

(1) 利用者の住所、氏名を変更した場合

(2) 利用を中止しようとする場合

(利用の取消)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する利用対象者でなくなった場合

(2) 不正または虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

2 市長は、前項の規定により利用の取り消したときは、守山市障害者等日中一時支援事業利用取消通知書(別記様式第5号)により、その理由を付して利用者に通知するものとする。

(事業の報告および請求)

第10条 事業者は、守山市障害者等日中一時支援事業実績報告書(別記様式第6号、以下「実績報告書」という。)を事業を実施した月の翌月の10日までに市長へ提出するものとする。

2 市長が前項に規定する実績報告書の検査を了した後に、事業者は、市長へ委託に係る請求を行うものとする。

3 市長は、前項の実績報告書を審査し、適当と認めたときは、委託料を事業者へ支払うものとする。

(遵守事項)

第11条 事業者は適切なサービスを提供できるよう、利用者に対して事前説明を行い、事業所ごとに勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長および家族等に速やかに連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を年度毎に整備し、5年間保存しなければならない。

5 事業者および従業者は、業務上知り得た利用者の秘密、プライバシー等は、第三者に漏らしてはならない。退いた後も同様とする。

この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年3月28日から施行する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用時間および加算の区分

利用に係る金額

1日当たり2時間未満

2,500円

1日当たり2時間以上4時間未満

4,000円

1日当たり4時間以上6時間未満

5,000円

1日当たり6時間以上8時間未満

6,000円

1日当たり8時間以上

7,500円

重度加算

1,500円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

守山市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年12月28日 告示第238号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年12月28日 告示第238号
平成21年4月1日 告示第71号
平成22年4月1日 告示第108号
平成23年4月1日 告示第131号
平成24年3月28日 告示第65号
平成25年4月1日 告示第99号
平成26年3月27日 告示第44号
平成27年4月1日 告示第91号