○守山市人権尊重のまちづくり推進協議会設置要綱

平成19年4月1日

守山市告示第109号

(設置)

第1条 守山市におけるすべての人権問題について、関係行政機関および諸団体との緊密な連携のもとに、全市民が正しく理解し、かつ、深く認識し、人権尊重のまちづくりを推進するため、守山市人権尊重のまちづくり条例施行規則(平成9年規則第10号)第4条の規定に基づき、守山市人権尊重のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議会の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務を行う。

(1) 人権意識の高揚と人権擁護に係る実施計画および推進に関すること。

(2) 人権意識の高揚と人権擁護に係る課題等の調査に関すること。

(3) その他人権尊重のまちづくり推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。ただし、市長が必要と認めた場合は、増員することができる。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長および副会長)

第5条 協議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開く事ができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 協議会は、その所掌事務を分掌させるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、協議会から付議された事項を所掌する。

3 専門部会所属の委員は、会長が指名する。

4 専門部会に部会長および副部会長を置く。

5 部会長および副部会長は、専門部会に所属する委員の互選によって定める。

6 部会長は、専門部会の事務を総理し、専門部会の経過および結果を協議会に報告する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。

(報酬)

第8条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報酬を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報酬は支払わない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総合政策部人権政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものを除くほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年9月24日から施行する。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に委嘱されている委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年4月30日までとする。

守山市人権尊重のまちづくり推進協議会設置要綱

平成19年4月1日 告示第109号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成19年4月1日 告示第109号
平成24年9月24日 告示第277号
平成29年3月10日 告示第56号