○守山市生活習慣病予防対策検討会設置要綱
平成19年5月25日
守山市告示第137号
(設置)
第1条 生活習慣病は、健康長寿の最大の阻害要因となるだけでなく、医療費にも大きな影響を与えているため、生活習慣病予防を目的に、保健、医療および保険の各機関が連携し、守山市における総合的な対策および事業の仕組みを構築するため、守山市生活習慣病予防対策検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項について検討し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 生活習慣病対策事業に関すること。
(2) 守山市特定健康診断診査等実施計画の進行管理に関すること。
(3) 特定健康診査および特定保健指導に関すること。
(4) その他設置目的に関し必要と認めること。
(委員の定数および選任)
第3条 検討会の委員の定数は、10人以内とし、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 医師等関係団体を代表する者
(2) 栄養指導および運動指導に関する知識を有する者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、年度の途中で委嘱または任命を受けた者に係る任期は、その年度が終了する日までとする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 検討会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総括し、検討会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。
(検討会の会議)
第6条 検討会の会議は、会長が招集し、会議を総括する。
2 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
(報償)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
(市の情報提供)
第8条 市は、検討会がその任務を遂行するために必要な情報を提供しなければならない。ただし、その情報が、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第7条または第8条に該当するものである場合には、この限りではない。
(事務局および事務の分担)
第9条 検討会の事務局は、守山市健康福祉部すこやか生活課に置き、検討会の事務は、すこやか生活課と国保年金課が分担する。
付則
この告示は、平成19年5月25日から施行する。
付則
この告示は、平成20年7月11日から施行する。
付則
この告示は、平成21年8月24日から施行する。