○守山市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成19年6月1日

守山市告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域に生まれた赤ちゃんの誕生を祝福する趣旨のもと、家庭における育児に対する不安や負担が大きくなっている現状に鑑み、乳幼児のいる家庭と地域社会をつなぐ機会を提供することにより、子育て家庭の孤立化を防ぎ、乳幼児の健全な育成環境を確保することを目的として、こんにちは赤ちゃん訪問事業(以下「赤ちゃん訪問」という。)を実施するについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 赤ちゃん訪問の対象者は、守山市に住所を有する生後1歳以内の乳幼児(以下「対象者」という。)とする。

(赤ちゃん訪問の内容)

第3条 赤ちゃん訪問は、前条に規定する対象者の属する家庭を訪問し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取または相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 子育て支援を要する家庭に対して提供できるサービスの検討または関係機関との連絡調整

2 対象者への訪問は、対象者が生後4月以内および満1歳の誕生日を迎える月に訪問する。ただし、対象者の家庭の都合により、生後4月および満1歳の誕生日を迎える月を経過して訪問することができる。

3 前2項の訪問後、対象者毎に守山市こんにちは赤ちゃん訪問記録(別記様式第1号)を作成するものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、赤ちゃん訪問を守山市民生委員児童委員協議会(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。

(事業の方法)

第5条 前条の受託者は、受託者に属する民生委員児童委員または主任児童委員に対象者を訪問させるものとする。この場合において受託者は、対象者を訪問する者(以下「訪問者」という。)の求めに応じ、訪問者の同行者として当該自治会の福祉協力員に対象者を訪問させることができる。

2 訪問者は、訪問に先立って、訪問の目的、内容、留意事項等について必要な研修を受講するものとする。

3 訪問者は、対象者を訪問するときは、守山市こんにちは赤ちゃん訪問者証(別記様式第2号)を携行し、対象者の家族の求めに応じて提示しなければならない。

4 訪問者は、赤ちゃん訪問により知りえた情報を漏らしてはならない。訪問者でなくなった場合も同様とする。

5 訪問者は、訪問終了後、第3条第3項に規定する守山市こんにちは赤ちゃん訪問記録を、訪問した月の翌月15日までにこども家庭部こども家庭相談課子育て応援室に提出しなければならない。

(委託料の支払い)

第6条 市長は、訪問事業について、訪問者が対象者を訪問し作成した守山市こんにちは赤ちゃん訪問記録1件につき、1,200円の委託料を受託者に支払うものとする。ただし、概算により前金払により支払いをすることができる。

(精算)

第7条 受託者は、守山市こんにちは赤ちゃん訪問事業実績報告書(別記様式第3号)を委託期間満了後15日以内に市長に提出し、委託料の精算をしなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(評価および見直し)

2 市長は、令和5年3月末を目途として、家庭における育児の現状とこの告示の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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守山市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成19年6月1日 告示第140号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第2節 社会福祉
沿革情報
平成19年6月1日 告示第140号
平成22年4月1日 告示第115号
平成24年3月27日 告示第62号
平成25年4月1日 告示第122号
平成28年4月1日 告示第166号
平成29年4月1日 告示第167号
令和元年12月1日 告示第376号
令和2年4月1日 告示第173号
令和3年4月1日 告示第248号