○守山市ふれあい訪問活動要綱

平成19年6月1日

守山市ふれあい訪問活動要綱(平成13年3月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、概ね65歳以上の高齢者のみで構成される世帯(以下「高齢者世帯」という。)で、何らかの支援が必要であるにもかかわらず、支援を受けていない世帯を地域包括支援センター職員(以下「職員」という。)が、訪問(以下「ふれあい訪問」という。)し、高齢者世帯のニーズに応じ生活を支援することにより、健康、生きがいおよび安心できる生活環境を提供することを目的とする。

(対象者)

第2条 ふれあい訪問の対象者は、高齢者世帯でかつ介護保険給付を受けていない世帯とする。

(ふれあい訪問担当者)

第3条 ふれあい訪問は職員が、民生委員、福祉協力員その他関係機関職員の協力を得て実施する。

(内容)

第4条 職員は高齢者世帯を訪問し、必要に応じて、各種サービスを提供する機関との連携を行い、早期のサービス提供により生活の支援に努める。

2 前項の場合において関係機関と連携し、サービスの提供を行う場合は、必ず対象者の同意を得るものとする。

(記録の整備)

第5条 ふれあい訪問を実施したときは、支援内容を記録するとともに、効果的な支援を実施するために、支援内容を評価し、または見直すものとする。

(関係機関との連携)

第6条 職員は、高齢者の状態を把握し、必要に応じて、医療、福祉、保健その他関係機関との連携を図る。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

守山市ふれあい訪問活動要綱

平成19年6月1日 種別なし

(平成19年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年6月1日 種別なし