○守山市ふれあい訪問活動要綱
平成19年6月1日
守山市ふれあい訪問活動要綱(平成13年3月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、概ね65歳以上の高齢者のみで構成される世帯(以下「高齢者世帯」という。)で、何らかの支援が必要であるにもかかわらず、支援を受けていない世帯を地域包括支援センター職員(以下「職員」という。)が、訪問(以下「ふれあい訪問」という。)し、高齢者世帯のニーズに応じ生活を支援することにより、健康、生きがいおよび安心できる生活環境を提供することを目的とする。
(対象者)
第2条 ふれあい訪問の対象者は、高齢者世帯でかつ介護保険給付を受けていない世帯とする。
(ふれあい訪問担当者)
第3条 ふれあい訪問は職員が、民生委員、福祉協力員その他関係機関職員の協力を得て実施する。
(内容)
第4条 職員は高齢者世帯を訪問し、必要に応じて、各種サービスを提供する機関との連携を行い、早期のサービス提供により生活の支援に努める。
2 前項の場合において関係機関と連携し、サービスの提供を行う場合は、必ず対象者の同意を得るものとする。
(記録の整備)
第5条 ふれあい訪問を実施したときは、支援内容を記録するとともに、効果的な支援を実施するために、支援内容を評価し、または見直すものとする。
(関係機関との連携)
第6条 職員は、高齢者の状態を把握し、必要に応じて、医療、福祉、保健その他関係機関との連携を図る。
付則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。