○守山市大型児童センターの設置および管理に関する条例

平成19年9月26日

条例第27号

守山市大型児童センターの設置に関する条例(平成14年条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童の情操を豊かにするとともに、児童の健全な育成に関する活動の推進を図るため、守山市大型児童センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 守山市大型児童センター

(2) 位置 守山市守山五丁目3番16号

2 センターは、「ほほえみセンター」と称することができる。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全育成に関すること。

(2) 育児情報に関すること。

(3) 児童相談に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの使用許可に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 第1条に掲げる目的のために必要な業務

(5) 前4号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準等)

第5条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令および市の条例、規則その他市長が定める規定に基づき、適正かつ適切にセンターを管理すること。

(2) センターの使用者および市民からの意見を聴取し、適正にセンターの運営を行うこと。

(開館時間等)

第6条 センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、開館時間を変更することができる。

(1) 土曜日および日曜日 午前10時から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前10時から午後6時まで

2 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、休館日を変更し、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(平29条例26・一部改正)

(使用者の範囲)

第7条 センターを使用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童およびその保護者

(2) 育児相談、児童虐待相談等に関係する者

(3) 児童健全育成のための各種グループ、サークル等の活動を行う者

(4) その他市長が必要と認めた者

(使用の許可)

第8条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、付属設備、器具備品等を汚損し、もしくは破損し、または滅失させるおそれがあるとき。

(3) 施設を目的外で使用するおそれがあるとき。

(4) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障の生じる恐れがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適切と認めたとき。

(利用料金)

第10条 センターの使用に係る利用料金は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、もしくは停止し、または退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(禁止行為)

第12条 センターの敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 寄附等の募集をすること。

(3) 宣伝その他これに類する行為をすること。

(4) 広告物等の掲示または配付をすること。

(現状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき、または第11条の規定により使用の許可の取消し、もしくは使用の停止を受けたときは、直ちに施設および設備を現状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意または過失によりセンターの施設または設備を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第15条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、本市および指定管理者はその責を負わないものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の守山市大型児童センターの設置に関する条例の規定に基づき市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の守山市大型児童センターの設置および管理に関する条例の規定に基づき指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年12月14日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

守山市大型児童センターの設置および管理に関する条例

平成19年9月26日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)