○守山市大型児童センターの管理および運営に関する規則

平成19年10月1日

規則第90号

守山市大型児童センターの管理および運営に関する規則(平成14年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市大型児童センターの設置および管理に関する条例(平成19年条例第27号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、守山市大型児童センター(以下「センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 センター(ボランティア室に限る。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の10日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、申請者に使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(変更の許可)

第3条 前条の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用の前日までに使用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更を認めたときは、使用変更許可書(別記様式第4号)を交付する。

(使用に対する遵守事項)

第4条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑となるおそれのある行為をしないこと。

(2) 施設等を損傷し、または滅失させないこと。

(3) 施設内は禁煙とする。また、所定の場所以外において飲食し、または火気を使用しないこと。

(4) 使用後は、原状に復し、備品、器具等を整頓するとともに、使用した場所を清掃すること。

(5) その他センターの管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(運営委員会の設置)

第5条 市長は、指定管理者がセンターの運営を適正かつ円滑に進めることができるよう、ほほえみセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(運営委員会の所掌事務)

第6条 運営委員会は、次に掲げる事項について、協議を行い、センターの運営が適正かつ円滑に実施されるよう、市長に対し意見を述べるものとする。

(1) 児童の健全育成に関すること。

(2) 育児情報に関すること。

(3) 育児相談に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(運営委員会の組織等)

第7条 運営委員会は、10人以内で組織する。

2 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)は、学識経験者、児童福祉関係者、教育関係者、市職員および使用者である市民の中から市長が委嘱または任命する。

3 運営委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会には、委員長および副委員長を置き、運営委員の互選により定める。

5 委員長は、会務を総括し、副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

6 運営委員会の事務局は、こども家庭部こども政策課に置く。

(平29規則41・令3規則21・一部改正)

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会は、運営委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 運営委員会での議事は、出席運営委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に守山市大型児童センターの管理および運営に関する規則(平成14年規則第24号)の規定により市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は同規則の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年4月1日規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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守山市大型児童センターの管理および運営に関する規則

平成19年10月1日 規則第90号

(令和3年4月1日施行)