○守山市障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年12月28日
守山市告示第239号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児または障害者(以下「障害者等」という。)の地域での自立生活および社会参加を促進するため、屋外での移動が困難な障害者等に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
(2) 通年または長期にわたる外出
(3) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスの対象となるもの
(4) その他市長が社会通念上適当でないと判断するもの
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、守山市とする。ただし、事業に係る利用の可否の決定を除き、事業の適切な運営が行うことができると認めた障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、事業者としての適否の審査を行い、適切な運営を行うことができると認めた事業者と契約を行う。
(利用対象者)
第5条 事業を受けることができる者は、小学校就学時から65歳の到達日の属する月の月末までの市内に居住する障害者等で次の各号のいずれかに該当する者(ただし、市長が認める者については、この限りではない。)であって、屋外での移動に著しい制限がある者とする。
(1) 次に掲げる障害に該当し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により次に掲げる身体障害者手帳の交付を受けている者
ア 視覚に障害のある者
イ 両上肢または両下肢に障害があり、障害等級が1級の者
ウ 上肢および下肢に障害があって、下肢または体幹の障害等級が3級以上の者
エ 上肢および体幹に障害があって、下肢の障害等級が3級以上の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生時事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等で、疾病による障害(視覚障害、下肢機能障害または体幹機能障害に限る。)により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者
(5) その他市長が特に必要と認めた者
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする障害者等または障害者等の家族、親族等(以下「申請者」という。)は、守山市障害者等移動支援事業利用(変更)申請書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。
(利用決定等)
第7条 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、利用を決定した場合は、守山市障害者等移動支援事業利用決定通知書(別記様式第3号。以下「利用決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとし、利用で否と決定した場合には、その理由を付した文書により申請者に通知する。
2 市長は、事業の利用を決定した場合は、利用決定通知書に併せて守山市障害者等移動支援事業利用実績記録表(別記様式第4号。以下「記録表」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更)
第8条 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が、現に受けている事業の支給量を変更する必要があるとき、または利用者負担軽減の認定を変更したいときは、守山市障害者等移動支援事業利用(変更)申請書(別記様式第2号)により市長に申請するものとする。
2 利用者は、この事業を利用するときは、1月あたりの支給決定時間数を超えないようにしなければならない。
3 グループ支援を利用する者は、利用決定者全員の同意を得て、利用計画を作成するものとする。
(決定時間数)
第10条 事業を利用する障害者等一人あたりの支給決定時間数は、1月当たり30時間までとする。ただし、市長が、特に障害者等の障害程度により別に支給が必要と認める場合は、支給決定時間を延長することができる。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) この移動支援事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正または虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
2 利用者は、別表第2に規定する1日当たりの利用時間の区分ごとの利用金額に100分の10を乗じた額を利用者負担として事業者に支払うものとする。
4 利用者は、事業の利用に伴う食費、光熱水費等諸経費が必要な場合は、当該経費を負担しなければならない。
(事業の報告および請求)
第13条 事業者は、守山市障害者等移動支援事業実績報告書【個別支援・グループ支援】(別記様式第6号。以下「実績報告書」という。)を事業を実施した月の翌月の10日までに市長へ提出するものとする。
2 市長が前項に規定する実績報告書の検査を了した後に、事業者は、市長へ委託に係る請求を行うものとする。
3 市長は、前項の実績報告書を審査し、適当と認めたときは、委託料を事業者へ支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者は適切なサービスを提供できるよう、利用者に対して事前説明を行い、事業所ごとに勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長および家族等に速やかに連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計および利用者へのサービス提供に関する諸記録を年度毎に整備し、5年間保存しなければならない。
5 事業者および従業者は、業務上知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
付則
この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年3月28日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支援の形態 | 支援の内容 | 支援利用時間の上限 |
個別支援 | 1人の障害者等に対し1人のサービス提供者が支援するもの。ただし、障害者等の身体的理由等により1人のサービス提供者による支援が困難と認められる場合は、1人の障害者等に対し、2人のサービス提供者が支援することができる。 | 障害者等1人につき1月に30時間とする。ただし、市長が、特に障害者等の障害程度により特に必要と認める場合は、支給決定時間を延長することができる。 |
グループ支援 | 複数の障害者等に対しその数を下回る数のサービス提供者により移動支援が提供されるものであって、障害者等の数をヘルパーの数で除して得た数が3以下のもの(ただし、中学生未満の障害児は対象としない) |
別表第2(第12条関係)
(1) 個別支援
支援の種類 | 利用時間 | 利用金額 |
身体介護を伴わない障害者等 | 0.5時間未満 | 1,050円 |
0.5時間以上1時間未満 | 1,970円 | |
1時間以上1.5時間未満 | 2,760円 | |
以降0.5時間ごと | 700円 | |
身体介護を伴う障害者等 | 0.5時間未満 | 2,300円 |
0.5時間以上1時間未満 | 4,000円 | |
1時間以上1.5時間未満 | 5,800円 | |
1.5時間以上2時間未満 | 6,600円 | |
2時間以上2.5時間未満 | 7,400円 | |
2.5時間以上3時間未満 | 8,200円 | |
以降0.5時間ごと | 800円 |
(2) グループ支援
区分 | 利用時間 | 利用金額 |
身体介護を伴わない障害者等 | 1.5時間以上2時間未満 | 2,510円 |
2時間以上2.5時間未満 | 3,030円 | |
2.5時間以上3時間未満 | 3,530円 | |
3時間以上3.5時間未満 | 4,030円 | |
3.5時間以上4時間未満 | 4,600円 | |
以降0.5時間ごと | 550円 | |
身体介護を伴う障害者等 | 1.5時間以上2時間未満 | 4,000円 |
2時間以上2.5時間未満 | 4,700円 | |
2.5時間以上3時間未満 | 5,400円 | |
3時間以上3.5時間未満 | 6,100円 | |
3.5時間以上4時間未満 | 6,800円 | |
以降0.5時間ごと | 600円 |
備考 グループ支援において1.5時間未満の利用は、認められない。