○守山市地域支援事業実施要綱

平成19年4月1日

守山市告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業(法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に係る介護予防・生活支援サービス事業および同条第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を除く。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 法第7条第3項に規定する要介護者をいう。

(2) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援者をいう。

(3) 介護予防事業の対象者 65歳以上の者をいう。

(地域支援事業)

第3条 市長は、地域支援事業として、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 一般介護予防事業

(2) 包括的支援事業

(3) 任意事業

(一般介護予防事業)

第4条 市長は、地域支援事業のうち一般介護予防事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は別表第1のとおりとする。

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

(4) 一般介護予防事業評価事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

(包括的支援事業)

第5条 市長は、地域支援事業のうち包括的支援事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は別表第2のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの運営

(2) 在宅医療・介護連携の推進

(3) 認知症施策の推進

(任意事業)

第6条 市長は、地域支援事業のうち任意事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容は別表第3のとおりとする。

(1) 介護給付費適正化事業

(2) 家族介護支援事業

(3) その他事業

(事業の参加申込)

第7条 別表第1に規定する介護予防普及啓発事業(介護予防教室に限る。)への参加を希望する者は、守山市介護予防事業等参加申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、事業の実施に当たり個別計画の作成をする場合等その他市長が認めたときは、申込書の提出を省略することができるものとする。

(費用の負担)

第8条 市長は、この事業の参加に伴う材料費等の実費および負担金を、参加者に対し請求することができる。

(事業の委託等)

第9条 この事業の実施主体は、守山市とする。ただし、事業の実施の全部または一部を適正な事業実施が確保できると認められる法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 市長は、前条に規定する負担金の徴収事務を委託することができる。

3 前2項の規定により事業の実施および負担金の徴収事務を委託した場合は、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。委託を取り消したときも同様とする。

(1) 受託者の住所および名称

(2) 受託する事業および業務内容

(3) 委託する期間

(事業計画)

第10条 受託者は、事業の実施にあたっては、長寿政策課、介護保険課または地域包括支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、計画的に実施するものとする。

(秘密の保持)

第11条 受託者は、参加対象者等のプライバシーの保護に万全を期するとともに、理由のいかんにかかわらず、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事業の実施状況等の報告および調査)

第12条 市長は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、受託者に事業の実施状況について報告を求め、必要に応じて調査することができるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、各事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(守山市介護予防事業実施要綱の廃止)

2 守山市介護予防事業実施要綱(平成18年告示第91号)は、平成19年6月1日限り廃止する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

この告示は、平成22年3月9日から施行する。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

実施事業

事業内容

(1) 介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。

(2) 介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等を作成し、配布するとともに、次に掲げる介護予防教室の開催ならびに有識者による講演会および相談会等を開催する。

ア 介護予防教室

介護予防に関する基本的な知識の普及啓発を推進する。また、運動器の機能向上や認知症予防のプログラムの教室を実施する。

イ 認知症啓発事業

地域における認知症高齢者の見守り・支援体制づくりのため、認知症に関する正しい知識の普及啓発を行う。

(3) 地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成および支援、社会参加活動を通じた地域活動の支援等を行う。

ア すこやかサロン開催事業

家に閉じこもりがちな高齢者に対し、生活の助長、社会的孤立感の解消および高齢者の地域交流を図る。

イ 回想法事業

少人数で懐かしい思い出を語り合うことにより脳を活性化させ、いきいきとした自分をとり戻す。

(4) 一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の改善を図る。

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場へのリハビリ専門職等による助言等を実施する。

別表第2(第5条関係)

実施事業

事業内容

(1) 地域包括支援センターの運営

ア 介護予防ケアマネジメント

介護予防の対象者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行う。

イ 総合相談支援業務

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関または制度の利用機会の提供等の支援を行う。

ウ 権利擁護業務

地域の住民、民生委員・児童委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない場合、適切なサービス等につながる方法が見つからない場合、その他困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を送ることができるよう、専門的および継続的な視点から、高齢者の権利擁護のため、地域福祉権利擁護事業または成年後見制度の活用等の支援を行う。

エ 包括的・継続的ケアマネジメント事業

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントを実施するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。

オ 地域ケア会議の充実

個別ケースについて多職種や住民で検討を行うことで、地域課題を共有し、問題解決に向け、関係者のネットワーク構築や資源開発、施策化を図る等の支援を行う。また、サービス開発の際、既存の地域資源(NPO、ボランティア、地縁組織、社会福祉協議会、介護事業者、民間企業等)または他施策による取組等についての活用の支援も行う。

(2) 在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する。

(3) 認知症施策の推進

地域のボランティア活動に参加する高齢者等に対して認知症の理解に関する研修を実施すること、または、地域において見守り体制を構築し、必要な場合にはその初期において認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員や地域包括支援センターなど専門機関につなぐなど、認知症の人に対して適切な支援が行われるようにするとともに、地域の住民に認知症に対する正しい理解を促進するため、認知症サポーターの養成等により、認知症にやさしいまちづくりに積極的に取り組んでいく。

別表第3(第6条関係)

実施事業

事業内容

(1) 介護給付費適正化事業

必要な介護(予防)サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、制度趣旨や良質な事業展開のために必要な情報の提供等、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護(予防)給付費(指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業も含む。)の適正化を図る。

(2) 家族介護支援事業

ア 家族介護者教室

高齢者を介護している家族(以下「介護者」という。)や介護に関心のある人を対象に介護方法、介護予防、介護者の健康づくり等、幅広く介護に関する知識・技術を習得するための教室を開催する。

イ 在宅介護者のつどい

介護者相互の交流の場を設け、介護の悩みを語り合い、情報交換を行うことにより孤立感を解消するとともに、介護から一時的に解放されることによる介護者の心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。

ウ 徘徊高齢者家族介護支援サービス

在宅の徘徊高齢者等の日常生活の安全の確保および介護者の負担軽減を図るため、徘徊があったときに高齢者等の身に着けた所在確認用の端末機器によりその位置情報を介護者に提供するとともに、必要に応じて徘徊者の保護にあたる。

エ お話相手ボランティア派遣事業

社会または家族間で孤独を感じたり、抑うつ傾向になりがちな高齢者の悩みを受けとめ、孤独感または不安を解消するため、話し相手となるボランティアを居宅または施設に派遣し、高齢者の心豊かな生活を支援する。

オ 要介護高齢者紙おむつ費用助成事業

法第27条の規定による要介護認定において要介護状態区分要介護3、4または5のいずれかに認定され常時紙おむつを必要とする高齢者に対し、購入費の一部を助成する。

(3) その他の事業

ア 成年後見制度利用支援事業

市の申し立てに係る、成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成を行う。

イ 介護相談員の活動支援事業

介護相談員の派遣や地域包括支援センターでの相談受付により、介護サービスの利用についての相談・苦情に対応する。

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守山市地域支援事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第84号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第84号
平成20年4月1日 告示第106号
平成22年3月9日 告示第42号
平成22年4月1日 告示第120号
平成23年4月1日 告示第118号
平成24年4月1日 告示第119号
平成27年4月1日 告示第103号
平成29年4月1日 告示第153号