○守山市選挙人名簿閲覧規程
平成19年2月1日
選委告示第20号
(目的)
第1条 この規程は、選挙人のプライバシーの保護および差別的事象の未然の防止を図るとともに、選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理するため、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の申出)
第2条 閲覧は、法第28条の2および法第28条の3の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の者が選挙人名簿の登録の有無を確認するとき。
(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)または政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)の資材として利用するとき。
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で次のいずれかに該当し、公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するために必要であるとき。
ア 国または地方公共団体の機関が行う調査研究にあっては、当該調査研究が法令で定める事務を遂行するために必要であること。
イ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
ウ 大学その他の学術研究を目的とする機関もしくは団体またはそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果またはそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
エ 前記イおよびウに掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果またはそれに基づく研究が公表されることにより、国もしくは地方公共団体における施策の企画立案または他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
2 前項各号のいずれかに該当し閲覧の申出をしようとする者は、あらかじめ規則別記様式に規定する申出書および同規則に規定する書類を直接、郵便、ファクシミリまたはEメールで選挙管理委員会(以下「委員会」という。)あて提出しなければならない。この場合において、ファクシミリおよびEメールで申出書および書類を提出した場合は、閲覧の承認を受けた後に、閲覧しようとする日(閲覧しようとする日を含む。)までに申出書および書類の原本を委員会あて提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、選挙人が選挙人名簿に登録があるかどうかの確認をするために申出をする場合は、閲覧しようとする日に申出書を提出することができる。
4 委員会は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、更なる暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがあるものおよびストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等または位置情報無承諾取得等をされるおそれのあるものとして支援の必要性を確認した対象者(以下「DV法等の支援対象者」という。)については、特別の申出がない限り本人が選挙人名簿に登録されているかどうかの確認の申出に限り承認するものとする。ただし、特別の申出の場合は、その理由を明示させ、閲覧により知り得た情報をより慎重に取り扱うことを誓約させなければならない。
(令3選委告示18・一部改正)
(1) 営利上の目的に利用されるおそれがあるとき。
(2) 個人のプライバシーの侵害等につながる不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
(3) 閲覧の目的を明らかにしないとき。
(4) 前条の申出書または書類に偽りがあるとき。
(5) 多数の者が一時に閲覧の申請をし、競合するとき。
(6) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。
(7) 選挙の期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日にあたる日まで。
(8) 委員会の事務に支障があると認められたとき。
(9) 委員会の指示事項に従わないとき。
(閲覧事項)
第4条 委員会は、閲覧に供する選挙人名簿の抄本からDV法等の支援対象者を除くものとする。ただし、特別な閲覧の申出がある場合において、利用目的等からDV法等の支援対象者を含めて閲覧することの理由が妥当であると判断した場合はこの限りでない。
(閲覧の方法等)
第5条 閲覧は、委員会が指定した場所で執務時間中に行わなければならない。
2 閲覧者が選挙人名簿を閲覧し、閲覧事項を記録する場合は筆記に限るものとする。
3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に取扱い、閲覧場所からの持ち出し、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会は、閲覧事項が記録されたときは、当該記録されたものを複写するものとする。
(閲覧者の責務)
第6条 閲覧の承認を受けた申出者および閲覧をした者は、閲覧によって知り得た情報および閲覧によって作成した資料を閲覧の目的以外に使用し、または第三者に提供してはならない。
(報告)
第7条 法第28条の3の規定による閲覧に係る申出者は、その調査研究が終了したときは、速やかにその結果を委員会に報告しなければならない。
(閲覧に関する啓発、周知徹底)
第8条 委員会は、閲覧に関し、法の趣旨を逸脱して利用が行われないように周知徹底するとともに、常にあらゆる機会を通じて選挙人の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。
(閲覧に係る公表)
第9条 委員会は、法第28条の4第7項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項について、毎年12月に公表するものとする。
(1) 閲覧の申出者の氏名(法人については、その名称および代表者または管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る選挙人の範囲
付則
1 この告示は、平成19年2月1日から施行する。
2 守山市選挙人名簿および在外選挙人名簿の閲覧に関する取扱要綱(昭和62年選挙管理委員会告示第48号)は、廃止する。
付則(令和3年12月1日選委告示第18号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。