○守山青年活動研究会設置要綱

平成19年11月1日

守山市教委告示第23号

(設置)

第1条 教育長は、近年希薄な傾向にある青年層の社会参画を促し、市民憲章において本市が提唱する「若い力を生かし活気と希望に満ちたまち」を実現することを目的として、守山青年活動研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 研究会は、次に掲げる事項について、調査、研究等を行う。

(1) これからの守山を担うべき青年層の育成の方針

(2) 青年層の社会参画の促進に関する施策

(3) 地域で活動する青年の育成

(4) 各種青年活動団体に対する支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、青年層の社会参画の促進に関し教育長が必要と認めた事項

(委員)

第3条 研究会は、15人以内の委員をもって構成する。

2 教育長は、次の各号に掲げる者のうちから選任するものとする。

(1) 市内に在住、在勤または在学する18歳以上40歳未満の男女(高校生を除く。)

(2) 地域を代表する者

(3) 青年活動に関する知識または経験を有する者

3 前項第1号に掲げる委員のうち、2人については、公募により選任するものとする。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

5 委員の再任は、妨げない。

(代表および副代表)

第4条 研究会に1人の代表および2人の副代表を置き、委員の互選によりそれぞれ選出する。

2 代表は、研究会を代表し、研究会の事務を総括する。

3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、副代表のうちの1人が代表の職務を代理する。

4 代表および副代表の任期は、当該委員の任期による。

5 代表および副代表の再任は、妨げない。

(会議)

第5条 研究会は、代表が招集し、代表が会議の議長を務める。

2 研究会の議事のうち、可否の決定を要するものは、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。

(部会)

第6条 研究会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、研究会の決定に基づき、特別な事項について調査、研究、研修等を行う。

3 部会に1人の幹事を置き、部会に属する委員(代表または副代表である委員を除く。)のうちから互選する。

4 幹事は、部会を代表し、部会の事務を総括する。

5 部会は幹事が招集し、幹事が会議の議長を務める。

6 幹事は、定時または臨時に、部会の運営状況および第2項の調査、研究、研修等の進捗状況について、研究会に報告しなければならない。

7 幹事は、必要に応じ、委員以外の者を部会の構成員とすることができる。この場合において、幹事はあらかじめ研究会の同意を得なければならない。

(アドバイザー)

第7条 研究会に必要に応じ、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、委員がその任務を遂行するに当たり、必要な助言を行う。

(事務局)

第8条 研究会の事務局を守山市教育委員会事務局社会教育・文化振興課内に置く。

2 事務局は、研究会の日常的な運営に関する業務を行う。

1 この告示は、平成19年5月1日から施行する。

2 教育長は、この告示の施行後において、青年層の社会参画および各種青年活動団体の活動の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、この告示の見直しその他所要の措置を講ずるものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山青年活動研究会設置要綱

平成19年11月1日 教育委員会告示第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成19年11月1日 教育委員会告示第23号
平成30年4月1日 教育委員会告示第9号
令和3年3月31日 教育委員会告示第6号