○守山市障害者控除対象者認定書交付事務の処理に関する規則
平成20年1月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号および第2項第6号ならびに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号および第7条の15の7第6号に規定する障害者および特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)として守山市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が行う認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則2・一部改正)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る認定調査票または主治医の意見書(以下「主治医の意見書等」という。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する都道府県の定める医師の診断書または意見書(以下「指定医の診断書等」という。)
(3) その他福祉事務所長が必要と認めるもの
(認定の判定)
第3条 福祉事務所長は、前条の申請書が提出されたときは、次に掲げる認定基準に基づき認定の適否を判定するものとする。
(1) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)に基づく対象者の認知症の程度が主治医の意見書等によりⅡまたはⅢと判定されていること。
(2) 自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が主治医の意見書等によりⅣまたはMと判定されていること。
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害者障害程度等級表(以下「障害者程度等級表」という。)に基づく対象者の障害の程度が指定医の診断書等により1級または2級と判定されていること。
(4) 障害程度等級表に基づく対象者の障害の程度が指定医の診断書等により3級から6級までに判定されていること。
(5) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がBまたはCであり、かつ、6月以上臥床状態であること。
2 福祉事務所長は、前項の認定判定にあたっては、次に掲げる順位により申請者からの提出書類等に基づき行うものとする。
(1) 主治医の意見書等
(2) 指定医の診断書等
(3) 訪問調査
(1) 前条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害
(2) 前条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害
(3) 前条第3号に該当する場合 身体障害者(1級または2級)に準ずる障害
(4) 前条第4号に該当する場合 身体障害者(3級から6級)に準ずる障害
(5) 前条第5号に該当する場合 寝たきり高齢者
付則
この規則は、平成20年1月29日から施行する。
付則(平成23年1月4日規則第2号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市障害者控除対象者認定書交付事務の処理に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平23規則2・全改・一部改正)
(平23規則2・全改・一部改正、平28規則12・一部改正)
(平23規則2・全改・一部改正、平28規則12・一部改正)