○守山市障害者等相談支援事業実施要綱
平成18年12月28日
守山市告示第241号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者および障害児(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、情報の提供および助言その他の福祉サービスの利用支援を行うとともに、虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整ならびに障害者等の権利擁護のための援助を行うことにより、障害者等が地域で自立した日常生活、または社会生活を営むことができるようにすることを目的とし、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 障害者相談支援機能強化事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言等を行うものとし、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 障害福祉サービスの利用援助に関すること。
(2) 社会資源を活用するための支援に関すること。
ア 地域資源の開発および強化
イ 守山市障害者自立支援協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)の運営に関すること。
(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。
(4) 権利擁護のために必要な援助に関すること。
(5) 専門機関の紹介に関すること。
(6) その他必要とされる事業
3 障害者相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業を適切かつ円滑に実施するため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センター(法第77条の2に掲げる基幹相談支援センターをいう。)として、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 総合的・専門的な相談支援の実施に関すること。
(2) 地域の相談支援体制の強化に関すること。
(3) 地域移行および地域定着の促進に関すること。
(4) 権利擁護および虐待防止に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に居住し、相談支援を必要とする障害者等、その家族および親族等とし、次の各号に掲げる者とする。
(1) 相談支援の利用のため、市長または事業所へ申出があった者
(2) 障害福祉サービス事業所等、民生委員等により把握された相談支援が必要と認められた障害者等
(3) その他相談支援が必要とされる者
(職員の配置)
第5条 事業者は、事業の実施にあたり次に掲げるいずれかの専門的知識を有する職員を配置しなければならない。
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条に規定する社会福祉士
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師
(3) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士
(4) 前3号に規定するもののほか、これらの職員と同等の専門的知識を有する者
(事業者の責務)
第6条 事業者は、適切な事業運営の遂行に努めるとともに、必要に応じて事業経過報告を市長に行い、市長から適切な指示または助言を受けるものとする。
2 事業に従事する者は、障害者等および家族、親族等に関わる個人情報の保護に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。事業に従事しなくなった後も同様とする。
3 事業者は、事業に関する諸記録を年度毎に整備し、5年間保存しなければならない。
(事業の報告)
第7条 事業者は、毎月の相談支援の件数および内容を年2回市長へ報告をしなければならない。
2 事業者は、委託の履行期間にかかる事業完了後速やかに実績件数、実施内容の種別および事業に要した費用の決算を市長に報告しなければならない。
(関係機関との連携)
第8条 市長および事業者は、滋賀県障害者更生相談所、障害者(児)施設、医療機関、保健所、子ども家庭相談センター等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行えるように努めるものとする。
付則
この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。