○守山市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成20年2月22日
守山市告示第26号
(設置)
第1条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に定める措置(以下「措置」という。)の適正を図るため、守山市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、福祉事務所長の依頼に応じ、措置の開始、変更または廃止について、その要否を総合的に判定するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者から市長が委嘱し、または任命する。
(1) 市内に所在地を有する特別養護老人ホームの施設長またはその指定する者
(2) 滋賀県南部健康福祉事務所長またはその指定する者
(3) 医師
(4) 地域包括支援センター所長またはその指定する者
(5) 健康福祉政策課長またはその指定する者
(6) 長寿政策課長
(7) その他市長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置くこととし、委員長は長寿政策課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した者がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が福祉事務所長の指示に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の判定の結果を福祉事務所長に報告するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(緊急措置)
第8条 福祉事務所長は、緊急やむを得ないと認める場合、委員会の判定を待たずに措置をすることができる。
2 前項の措置をした場合、福祉事務所長は、次回の委員会にこれを報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成21年5月28日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。