○守山市プロポーザル方式による契約手続に関する実施要領

平成20年3月14日

守山市告示第40号

(趣旨)

第1条 この要領は、高度な技術または専門的な知識を必要とする業務等を市が発注するに当たって、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づき随意契約を締結するため、当該業務等に関する提案を求め、業務の目的および内容に最も適した受注者を選定する手続きについて、守山市財務規則(昭和39年規則第6号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領においてプロポーザル方式とは、市が発注する業務等についての提案書等の提出を求め、次に掲げる方法により費用および期待できる成果についての総合的な評価を行い、受注者を決定する方式をいう。

(1) 指名型プロポーザル方式 守山市入札参加資格登録業者のうち、対象業務等を請け負う者として適当と認めるものを複数選定し、提案を求めるプロポーザル方式

(2) 公募型プロポーザル方式 対象業務の概要、受託者の参加資格等を公表して参加業者を募り、申込業者のうち、対象業務を請け負う者として適当と認めるものを選定し、提案を求めるプロポーザル方式

(対象業務等)

第3条 プロポーザル方式等により受注者を選定する業務等は、次の各号のいずれかに該当する業務等で、高度な技術もしくは専門的な技術または象徴性、芸術性もしくは創造性を求められる業務等として、市長がプロポーザル方式等の実施が適当と認めるものとする。

(1) 施設等の管理または運営業務

(2) 情報システム等の開発または導入業務

(3) 建築・土木等の設計業務

(4) コンサルティング業務

(5) その他プロポーザル方式により執行することが適当と認められる業務等

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか、プロポーザル方式による手続に関して必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成20年3月14日から施行する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

守山市プロポーザル方式による契約手続に関する実施要領

平成20年3月14日 告示第40号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第2節
沿革情報
平成20年3月14日 告示第40号
平成20年4月1日 告示第108号
平成24年5月23日 告示第187号
令和5年11月22日 告示第325号