○守山市教育委員会交際費の支出基準および公表に関する要綱
平成20年3月27日
守山市教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市教育委員会が、教育行政の円滑な執行に資する目的で、外部の個人または団体との交際に要する費用(以下「教育委員会交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、その支出基準および情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会交際費の支出)
第2条 教育委員会交際費の支出は、その相手方および内容が適当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において行うものとする。
(支出区分)
第3条 教育委員会交際費は、支出の内容により、次のとおり区分する。
(1) 慶祝 祝賀会等各種行事のお祝等に係る経費
(2) 弔慰 市教育行政関係者およびその親族の葬儀等の香典、供花等に係る経費
(3) 会費 会費を必要とする会合等への参加等に係る経費
(4) 渉外 円滑な教育行政の推進を図るうえで、必要な折衝および儀礼的接遇に要する経費
(5) その他 前各号に掲げるもののほか、教育行政推進上、教育委員会が特に必要と認める経費
(教育委員会交際費の公表)
第5条 教育委員会交際費の情報の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、個人情報に関わる部分は、非公開とする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出先または支出内容
2 教育委員会交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月末までに、守山市ホームページに掲載する。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の支出から適用する。
別表第1(第4条関係)
支出金額の基準
区分 | 対象者等 | 金額 |
(1) 慶祝 | ア 総会、祝賀会、行事等 イ 起工、竣工、開所式等 ただし、飲食が伴う場合に限る。 | 5千円以内 |
(2) 弔慰 | 別表第2に定める弔慰基準による。 | ― |
(3) 会費 | 会費を必要とする会合等への参加等に係る経費 | 会費相当額 |
(4) 渉外 | 教育行政推進上必要な交際に要する経費(訪問時や折衝の際の土産等) | 社会通念上妥当と認められる額 |
(5) その他 | その他、教育行政推進上必要な交際に要する経費として、教育委員会が特に認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 |
別表第2(第4条関係)
教育委員会交際費の弔慰基準
対象 | 関係 | 香典 | 供花 | 弔電 | |
教育委員 | 現職 | 本人 | 2万円 | 樒1対 | 通夜または告別式に参列する場合は、省略する。 |
配偶者、実父母(同居の義父母含む。)、子 | 1万円 | 樒1対 | |||
前元職 | 本人 | 1万円 | 樒1対 | ||
学校関係 | 現職 (校長・教頭) | 本人 | 1万円 | 樒1対 | |
児童・生徒 | 本人 | 5千円 | ― | ||
各種団体関係 (教育委員会関係) | 現職 | 本人 | 5千円または樒1対 | ||
配偶者、実父母(同居の義父母含む。)、子 | 3千円 | ― | |||
その他 | 他市の対応等を考慮し、均衡を失しない範囲で、その都度、教育委員会が定める。 |
(注)
1 供花は、樒とする。ただし、会場の関係により、生花(1基)とすることができる。
2 香典および供花は「守山市教育委員会」と表記し、弔電は守山市教育委員会教育長名にて行う。