○守山市教育委員会交際費の支出基準および公表に関する要綱

平成20年3月27日

守山市教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市教育委員会が、教育行政の円滑な執行に資する目的で、外部の個人または団体との交際に要する費用(以下「教育委員会交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、その支出基準および情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会交際費の支出)

第2条 教育委員会交際費の支出は、その相手方および内容が適当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において行うものとする。

(支出区分)

第3条 教育委員会交際費は、支出の内容により、次のとおり区分する。

(1) 慶祝 祝賀会等各種行事のお祝等に係る経費

(2) 弔慰 市教育行政関係者およびその親族の葬儀等の香典、供花等に係る経費

(3) 会費 会費を必要とする会合等への参加等に係る経費

(4) 渉外 円滑な教育行政の推進を図るうえで、必要な折衝および儀礼的接遇に要する経費

(5) その他 前各号に掲げるもののほか、教育行政推進上、教育委員会が特に必要と認める経費

(支出基準)

第4条 教育長は、前条に規定する支出区分に応じ、別表第1に定める基準により、教育委員会交際費を支出できるものとする。ただし、弔慰については、別表第2の基準によるものとする。

(教育委員会交際費の公表)

第5条 教育委員会交際費の情報の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、個人情報に関わる部分は、非公開とする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出先または支出内容

2 教育委員会交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月末までに、守山市ホームページに掲載する。

この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の支出から適用する。

別表第1(第4条関係)

支出金額の基準

区分

対象者等

金額

(1) 慶祝

ア 総会、祝賀会、行事等

イ 起工、竣工、開所式等

ただし、飲食が伴う場合に限る。

5千円以内

(2) 弔慰

別表第2に定める弔慰基準による。

(3) 会費

会費を必要とする会合等への参加等に係る経費

会費相当額

(4) 渉外

教育行政推進上必要な交際に要する経費(訪問時や折衝の際の土産等)

社会通念上妥当と認められる額

(5) その他

その他、教育行政推進上必要な交際に要する経費として、教育委員会が特に認めるもの

社会通念上妥当と認められる額

別表第2(第4条関係)

教育委員会交際費の弔慰基準

対象

関係

香典

供花

弔電

教育委員

現職

本人

2万円

樒1対

通夜または告別式に参列する場合は、省略する。

配偶者、実父母(同居の義父母含む。)、子

1万円

樒1対

前元職

本人

1万円

樒1対

学校関係

現職

(校長・教頭)

本人

1万円

樒1対

児童・生徒

本人

5千円

各種団体関係

(教育委員会関係)

現職

本人

5千円または樒1対

配偶者、実父母(同居の義父母含む。)、子

3千円

その他

他市の対応等を考慮し、均衡を失しない範囲で、その都度、教育委員会が定める。

(注)

1 供花は、樒とする。ただし、会場の関係により、生花(1基)とすることができる。

2 香典および供花は「守山市教育委員会」と表記し、弔電は守山市教育委員会教育長名にて行う。

守山市教育委員会交際費の支出基準および公表に関する要綱

平成20年3月27日 教育委員会告示第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会告示第7号