○市町の境界の確定

平成19年9月28日

総務省告示第546号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の2第1項の規定により、琵琶湖における滋賀県守山市、大津市、草津市および野洲市の境界を次のとおり決定し、これが確定した旨、同条第5項の規定に基づいて滋賀県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき準用する第9条第6項の規定に基づき、告示する。

2 守山市と草津市との境界 下記のP2点、S17点、S18点、S19点、S20点およびS16点の各点を順次直線で結んだ線

3 守山市と野洲市との境界 下記のP3点、S27点およびS26点の各点を順次直線で結んだ線

18 守山市と大津市との境界 下記のS16点、S21点、S22点、S23点、S24点、S25点およびS26点の各点を順次直線で結んだ線

P2点 北緯 35度04分21秒7661・東経 135度56分44秒8966

P3点 北緯 35度07分32秒8810・東経 135度58分33秒0837

S16点 北緯 35度05分17秒2410・東経 135度55分23秒6680

S17点 北緯 35度04分22秒3002・東経 135度56分43秒9118

S18点 北緯 35度04分26秒9119・東経 135度56分39秒7111

S19点 北緯 35度04分39秒1765・東経 135度56分41秒1862

S20点 北緯 35度04分51秒0272・東経 135度56分27秒1700

S21点 北緯 35度06分34秒0450・東経 135度55分53秒0198

S22点 北緯 35度06分55秒8772・東経 135度56分08秒0909

S23点 北緯 35度07分16秒2573・東経 135度56分06秒6860

S24点 北緯 35度07分34秒3069・東経 135度56分18秒3698

S25点 北緯 35度08分15秒0880・東経 135度56分24秒9164

S26点 北緯 35度08分49秒9677・東経 135度57分33秒5208

S27点 北緯 35度07分51秒1291・東経 135度58分03秒3372

市町の境界の確定

平成19年9月28日 総務省告示第546号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成19年9月28日 総務省告示第546号