○守山市北部地域道路整備促進プロジェクトチーム設置要綱
平成20年2月20日
守山市訓令第2号
(設置)
第1条 守山市北部地域の道路整備を促進するため、守山市プロジェクト・チーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、守山市北部地域道路整備プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 守山市北部地域の道路整備を促進するため、関係地域および県との調整に関すること。
(2) 県道今浜水保線および市道水保今浜線交差点改良の用地買収業務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、北部地域の道路整備促進に関し市長が指示する事務に関すること。
(構成)
第3条 チームの構成員は、総括者および部員とする。
2 総括者は、都市経済部次長(国県事業対策等担当)をもって充てる。
3 部員は、用地交渉等に熟知した者のうちから市長が任命した職員をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、チームの事務を総括する。
2 部員は、総括者の命を受け、チームの事務を処理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、総括者が必要に応じ招集し、総括者が議長となる。
(市長への報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、総括者が指名した部員が行う。
付則
この訓令は、平成20年2月20日から施行する。