○守山市議会議長交際費の支出および公表に関する要綱
平成20年3月27日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市議会議長交際費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出および情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長交際費)
第2条 議長交際費とは、議長等が、守山市議会を代表し、対外的活動をするために必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費をいう。
(議長交際費の支出)
第3条 議長交際費の支出については、その相手方や内容が相当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において行うものとする。
(支出区分)
第4条 議長交際費の支出区分は、支出の内容により、次のとおりとする。
(1) 慶祝 祝賀会、お祝い等に係る経費
(2) 弔慰 市政、市議会関係者等およびその親族の葬儀等における香典、供花等に係る経費
(3) 会費 会費を必要とする会合等への参加等に係る経費
(4) 渉外 他の自治体の議会や各種団体への訪問、折衝の際の土産、国内外からの公式訪問および姉妹都市、友好都市等への訪問、受け入れの際の記念品等に係る経費
(5) その他 前各号に掲げる支出区分以外の市政および市議会運営に資するための経費
(議長交際費の公表)
第6条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について、毎月当月分を翌月末までに守山市議会のホームページに掲載し、行うものとする。ただし、個人情報に関わる部分は、非公開とする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出先または支出内容
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の支出から適用する。
別表第1(第5条関係)
一般的な支出金額の基準
区分 | 対象者等 | 金額 |
(1) 慶祝 | ア 総会、祝賀会、行事等 イ 起工式、竣工式、開所式等 ただし、飲食が伴う場合に限る。 | 5千円以内 |
激励 | 1万円以内 | |
(2) 弔慰 | 別表第2に定める弔慰基準による。 | ― |
(3) 会費 | 会費を必要とする会合等への参加等に係る経費 | 会費相当額 |
(4) 渉外 | 他の自治体の議会等への訪問、折衝の際の土産 | 社会通念上妥当と認められる額 |
国内外からの公式訪問および姉妹都市、友好都市等への訪問、受け入れの際の記念品等 | 社会通念上妥当と認められる額 | |
(5) その他 | その他、市政および市議会運営上必要な交際に要する経費として、議長が特に認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 |
別表第2(第5条関係)
議長交際費の弔慰基準
対象 | 関係 | 香典 | 供花 | 弔電 | |
市議会議員 | 現職 | 本人 | 20,000円 | 樒1対 | ○ |
配偶者 | 10,000円 | 樒1対 | ○ | ||
実父母、子 | 5,000円または樒1対 | ○ | |||
前元職 | 本人 | 10,000円 | 樒1対 | ○ | |
市長、副市長(助役)、収入役、教育長 | 現職 | 本人 | 20,000円 | 樒1対 | ○ |
配偶者 | 10,000円 | 樒1対 | ○ | ||
実父母、子 | 5,000円または樒1対 | ○ | |||
前元職 | 本人 | 10,000円 | 樒1対 | ○ | |
国会議員(地元) | 現職 | 本人 | 20,000円 | 樒1対 | ○ |
配偶者 | 10,000円 | 樒1対 | ○ | ||
実父母、子 | 5,000円または樒1対 | ○ | |||
前元職 | 本人 | 10,000円 | 樒1対 | ○ | |
県議会議員(地元) | 現職 | 本人 | 20,000円 | 樒1対 | ○ |
配偶者 | 10,000円 | 樒1対 | ○ | ||
実父母、子 | 5,000円または樒1対 | ○ | |||
前元職 | 本人 | 10,000円 | 樒1対 | ○ | |
市行政委員会委員等 | 現職 | 本人 | ― | ― | ○ |
その他 | 他市の状況、行政側の対応を考慮し、均衡を失しない範囲で、その都度、議長が定める。 |
(注)
1 市行政委員会委員等とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、監査委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員および人権擁護委員をいう。
2 供花は、樒とする。ただし、会場等の関係で、生花とすることができる。
3 通夜または告別式に参列する場合は、弔電を省略する。
4 香典および供花は、「守山市議会」と表記し、弔電は、守山市議会議長名にて行う。