○守山市景観条例施行規則

平成20年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)および守山市景観条例(平成20年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。

(規則で定める工作物)

第3条 条例第3条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) (生垣を除く。)、さく、へい、擁壁その他これらに類するもの(建物に付随するものを含む。)

(2) 自動車車庫の用途に供するもの

(3) 煙突またはごみ焼却施設

(4) アンテナ、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)および第12号に該当するものを除く。)

(5) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(6) 彫像その他これらに類するもの

(7) 高架水槽

(8) 汚水または廃水を処理する施設

(9) メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(10) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する施設

(11) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設

(12) 電気供給のための電線路および有線電気通信のための線路または空中線系(その他支持物を含む。)

(13) 太陽光発電設備

(令元規則77・一部改正)

(景観計画の提案団体)

第4条 条例第10条に規定する規則で定める団体は、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された団体で、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 営利を目的としないこと。

(2) 構成員の2分の1以上が法第11条第1項に規定する土地の区域内の土地所有者等(同項に規定する土地所有者等をいう。)であること。

(3) 法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めのある規約を有していること。

(景観計画区域内における行為の届出)

第5条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(別記様式第1号)による。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為の完了の日前に住所または氏名に変更があったときは、速やかに書面で市長に届け出なければならない。

3 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。この場合において、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更の内容を明らかにする図書を添付しなければならない。

(適合通知)

第6条 市長は、法第16条第1項または第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(勧告)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第4号)により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の届出および勧告等の適用除外)

第8条 条例第13条第2号ケ第3号ケ第4号ケおよび第5号ケに定める規則で定める行為は、第3条第12号で定めるもののうち、一般市街地ゾーン、工業地ゾーン、田園景観ゾーン、沿道景観軸および河川景観軸における、高さが15m以下のものの新設、増築、改築または移転とする。

(令元規則77・一部改正)

(命令)

第9条 法第17条第1項または第5項の規定による命令は、命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(身分証明書)

第10条 法第17条第7項の規定による立入検査または立入調査に係る同条第8項の証明書は、別記様式第6号による。

(景観重要建造物の指定の告示)

第11条 条例第16条第2項に規定する告示の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号および指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(景観重要建造物の標識)

第12条 法第21条第2項に規定する標識は、別記様式第7号による。

(景観重要建造物の指定の解除の告示)

第13条 条例第16条第4項に規定する指定の解除の告示の内容は、第11条各号(第4号を除く。)に掲げる事項ならびに指定の解除の理由および解除の年月日とする。

(景観重要樹木の指定の告示)

第14条 条例第18条第2項に規定する告示の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号および指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要樹木の標識)

第15条 法第30条第2項に規定する標識は、別記様式第8号による。

(景観重要樹木の指定の解除の告示)

第16条 条例第18条第4項に規定する指定の解除の告示の内容は、第14条第1号から第3号までに掲げる事項ならびに指定の解除の理由および解除の年月日とする。

(審議会の会長)

第17条 守山市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(令元規則77・追加)

(会議)

第18条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すところによる。

(令元規則77・追加)

(専門部会)

第19条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。

(令元規則77・追加)

(専門部会の議事)

第20条 第18条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

2 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したときまたは会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。

3 審議会は、その議決により、専門部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(令元規則77・追加)

(関係者の出席)

第21条 会長および部会長は、審議会および専門部会の議事に関して、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(令元規則77・追加)

(庶務)

第22条 審議会の庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。

(令元規則77・追加、令2規則29・令3規則21・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令元規則77・追加)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月19日規則第77号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(平28規則23・一部改正)

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守山市景観条例施行規則

平成20年4月1日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年4月1日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第23号
令和元年12月19日 規則第77号
令和2年4月1日 規則第29号
令和3年4月1日 規則第21号