○守山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業運営要綱
平成20年4月1日
守山市告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする守山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請手続き)
第3条 利用対象者の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、守山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受診券の写しを添えて市長に提出するものとする。
(指定事業者への委託)
第5条 市長は、用具の給付を行うときは、用具の製作または販売を業とする者(以下「指定業者」という。)に委託して行うものとし、委託にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保することができるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ、指定業者と決定するものとする。
(費用の負担および支払い)
第6条 申請者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部または全部を負担しなければならない。
3 申請者は、給付券を添えて、前項により負担することとされている額を指定業者に直接支払うものとする。
4 市長は、用具を納入した指定業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入に要した額から前項により申請者が直接指定業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた利用対象者および申請者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
2 前項の規定に違反した場合、市長は、当該給付に要した費用の全部または一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、守山市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(別記様式第5号)を整備しておくものとする。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年8月22日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額(円) |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの | 4,900 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止機能または失禁等による汚染もしくは損耗防止機能を有するもの | 21,560 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改造を伴うものを除く。) | 166,320 |
特殊寝台 | 寝たきり状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移乗、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 99,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 73,700 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 62,040 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの | 22,000 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580 (年間) |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 39,600 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 113,520 (年間) |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 149,160 (年間) |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 128,700 (年間) |
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表
層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層およびB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額3,000円以下 | D1 | 2,900円 | 290円 |
3,001~5,800円 | D2 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801~8,700円 | D3 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701~13,000円 | D4 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001~17,400円 | D5 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401~22,400円 | D6 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401~28,200円 | D7 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201~58,400円 | D8 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401~75,000円 | D9 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001~96,600円 | D10 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601~121,800円 | D11 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801~175,500円 | D12 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501~221,100円 | D13 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101~380,800円 | D14 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801~549,000円 | D15 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001~579,000円 | D16 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001~700,900円 | D17 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901~849,000円 | D18 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001~1,041,000円 | D19 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定の特例
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法第877条(明治29年法律第89号)に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で、現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)ならびにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、次のとおりとする。
Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)
Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)ならびに生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯への支援給付(以下「支援給付」という。)
・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取り扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取り扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知の規定を適用していた世帯については、この限りではない。
・生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実を、支援給付については支援給付を受けている事実を、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税または地方税法第323条による免除の有無をもって認定の基準とする。
・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。