○守山市乳幼児健康診査実施要綱
平成20年4月1日
守山市告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の健康の保持および増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条および第13条第1項の規定に基づく健康診査を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施対象者)
第2条 実施対象者は、健康診査の時点において市内に住所を有する者で、乳児から満4歳未満の乳幼児を対象とする。
(健康診査の種類)
第3条 市が実施する健康診査の種類および実施対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 4か月児健康診査 生後3か月を超え7か月に満たない乳児に対して行う健康診査をいう。
(2) 10か月児健康診査 生後9か月を超え1歳5か月に満たない乳児または幼児に行う健康診査をいう。
(3) 1歳6か月児健康診査 生後1歳5か月を超え2歳に満たない幼児に行う健康診査をいう。
(4) 2歳6か月児健康診査 生後2歳を超え3歳に満たない幼児に行う健康診査をいう。
(5) 3歳6か月児健康診査 生後3歳を超え4歳に満たない幼児に行う健康診査をいう。
2 前項各号の健康診査のそれぞれの実施対象者以外の乳児または幼児であっても市長が必要と認めた場合は、他の健康診査時において受診できるものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状況
(3) 脊柱および胸郭の疾病および異常の有無
(4) 皮膚の疾病の有無
(5) 眼の疾病および異常の有無
(6) 耳、鼻および咽頭の疾病および異常の有無
(7) 歯の疾病および口腔内異常の有無
(8) 四肢運動障害の有無
(9) 精神発達の状況
(10) 言語障害の有無
(11) 予防接種の実施状況
(12) その他の疾病および異常の有無
(13) 育児上問題となる事項
(健康診査の実施方法)
第5条 前条各号の内容を把握するため、次に掲げる方法により健康診査を実施するものとする。この場合において、健康診査は集団方式により実施するものとする。
(1) 問診
(2) 身体計測
(3) 医師による診察(2歳6か月児健康診査の場合は除く。)
(4) 歯科医師による診察(4か月児健康診査および10か月児健康診査の場合は除く。)
(5) 保健指導
(6) その他前条各号の内容を把握するために必要な検査
2 2歳6か月児健康診査は、前項の内容に加えて、希望する保護者の歯科健診もあわせて実施するものとする。
3 3歳6か月児健康診査は、第1項の内容に加えて、次に掲げる検査も実施するものとする。
(1) 尿検査
(2) 視力検査
(受診回数)
第6条 健康診査の受診回数は、原則として第3条第1項各号に掲げる健康診査において1人1回とするが、市長が再検査または経過観察の必要があると認めた場合は、この限りではない。
(実施体制等)
第7条 市長は、健康診査または健康相談を実施するにつき、次に掲げる体制をとるものとする。
(1) 健康診査の実施にあたっては、医師会、歯科医師会その他関係機関と連携を図り、精密健康診査等については協力が得られるよう配慮するものとする。
(2) 健康診査は、年間を通じて定期的に実施するものとするが、あらかじめ年間の実施計画を策定し、効果的に実施を図るものとする。
(3) 健康診査の重要性を住民に啓発し、その趣旨の徹底を図るものとする。
(4) 私事の理由等により健康診査を受けない乳幼児の把握に努め、すべての対象乳幼児が健康診査を受けるよう配慮するものとする。
(5) 健康診査の担当者の構成は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、発達相談員または栄養士とし、第5条に掲げる項目に必要な職員等を確保し実施するものとする。
(6) 乳幼児の保護者には、健康診査の際に必ず母子健康手帳を持参するよう事前に指導し、健康診査の担当者は、健康診査の結果を当該母子健康手帳に記入するものとする。
(7) 第3条に掲げる健康診査の結果を乳幼児健康カードに記録して、乳幼児の健康状態を把握するとともに継続的に乳幼児期の健康管理を行うものとする。
(事後処置等)
第8条 市長は、次に掲げる事後措置を行い、疾病の早期発見および早期対応を図るものとする。
(1) 健康診査を受診した乳幼児の保護者に対し、健康診査の結果を説明し、必要に応じ適切な指導を行うものとする。この場合において、引き続き指導の必要がある場合は、発達相談、フォロー教室等保健事業への参加を推奨するとともに、必要に応じて訪問指導を行うものとする。
(2) 健康診査の結果、精密健康診査を必要とする乳幼児について、精密健康診査を受けるよう指導するものとする。この場合において、乳幼児の保護者に対し外部提供同意書(別記様式第1号)の提出を求め、精密健康診査を行う医療機関等に当該健康診査の結果を提供するものとする。
(3) 精密健康診査を滋賀県立小児保健医療センター(以下「小児保健医療センター」という。)に依頼する場合、精密健康診査依頼票(別記様式第2号)を作成し、直接小児保健医療センターに提出するものとする。
(4) 小児保健医療センター以外の医療機関に精密健康診査を依頼する場合、市長は患者連絡票(別記様式第3号)を作成し、対象乳幼児の保護者が患者連絡票を持参し、精密健康診査を受診するよう当該保護者に指導するものとする。この場合において、当該医療機関に、精密健康診査の結果を患者連絡票により報告するよう求めるものとする。
2 市長は、前項の事後措置のほか、乳幼児のおかれている家庭環境および育児環境を把握し、不適切な養育を早期に発見するとともに子育て支援を行い、乳幼児に対する虐待防止が図られるよう十分留意した指導を行うものとする。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成22年12月28日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月14日から施行する。
付則
この告示は、平成30年12月1日から施行する。