○守山市美化支援事業実施要綱
平成20年4月1日
守山市告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民等が自主的に道路、河川、公園等の公共施設の美化作業に取り組むために必要な草刈機等の資機材(以下「資機材」という。)を貸し出すこと(以下「美化支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(美化支援事業)
第2条 美化支援事業は、原則として守山市内の里道、市道、普通河川、準用河川、公園等の公共施設の美化作業を実施する者(以下「対象者」という。)に対し資機材を貸し出す事業とする。
(美化支援事業の対象者)
第3条 美化支援事業の対象者は、原則として、成年に達し、資機材の使用経験がある次のいずれかに該当するものとする。
(1) 守山市内に住所を有する者
(2) 守山市内に勤務先を有する者
(3) 守山市内に住所を有する企業の法人、NPO法人またはボランティア団体の代表者
(4) その他地区会館長が必要と認めた者
(貸出日数)
第4条 資機材の貸出日数は、原則として貸出日の翌日から起算して4日以内とする。ただし、返却日が次条に掲げる日に該当する場合は、その日後の直近の日を返却日とする。
2 前項の貸出日数は、地区会館長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(貸出日時および返却日時)
第5条 貸出日および返却日は、12月29日から翌年1月3日までの日を除く日とし、貸出時間および返却時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、地区会館長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(貸出資機材)
第6条 貸出資機材は次に掲げるものとし、各会館に配置する。
(1) 草刈機(付属品一式。中洲会館については、自走式草刈機を含む。)
(2) ナイロンコードカッタ(付替カッタ)
(3) 混合油携行缶(5リットル缶)
(4) その他、土木管理課が別途に定める消耗品 1式
2 必要がある場合は、自走式草刈機、草刈機および低木剪定用バリカンについて、別途土木管理課において、貸出しすることができるものとする。
(使用の申請等)
第7条 対象者が、資機材の使用を申請する場合は、資機材使用申請書(別記様式第1号)を地区会館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 資機材使用申請書の受付期間は、貸出希望日の1か月前の応答日からとする。
4 地区会館長は、資機材の使用を承認したときは、資機材使用許可書(別記様式第2号)を当該対象者に交付するものとする。
5 資機材の使用は、無料とする。
(使用の不承認)
第8条 地区会館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資機材の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) 使用の目的または条件に違反する恐れがあるとき。
(3) 資機材を損傷する恐れがあるとき。
(4) その他地区会館長が使用を不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条の規定により資機材の使用の承認を受けた対象者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第10条 地区会館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用を停止させることができる。
(2) 故障により使用することができなくなったとき。
(3) その他地区会館長が使用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により使用者が使用の承認を取り消され、または使用を制限されたことにより生じた使用者の損害については、市は、その責めを負わない。
(草等の処分方法)
第11条 草等の処分方法については、原則刈倒しとするが、その量が多い場合は土木管理課と協議のうえ対応するものとする。
(修繕等)
第12条 資機材の修繕については基本的には市が対応する。ただし、使用にあたっての破損について、通常の使用の範囲以外での破損については、使用者に修繕を求めるものとする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、通常の使用の範囲以外で資機材を損傷し、または滅失したときには、地区会館長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(傷害の補償等)
第14条 使用者が活動中に被った傷害に対する賠償責任については、市で加入する市民総合賠償補償保険により、これを補償しまたは賠償するものとする。ただし、第三者に対する賠償責任は、原則として使用者が責任を負うものとする。
2 前項に規定する場合において、使用者は当該傷害の内容について遅滞なく地区会館長に報告しなければならない。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。