○守山市母子健康手帳交付要綱
平成20年4月1日
守山市告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条および第16条の規定による妊娠の届出および母子健康手帳の交付について必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出等)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(別記様式第1号)によるものとする。
2 市長は、法第16条の規定に基づき、前項の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付するものとする。
(母子健康手帳の追加交付)
第3条 母子健康手帳の交付を受けた者が、2人以上の子を妊娠したときは、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の申し出があったときは、その者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
(母子健康手帳の再交付)
第4条 母子健康手帳の交付を受けた者は、当該母子健康手帳をき損し、または紛失したときは、母子健康手帳再交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出して、再交付を受けることができる。
(母子健康手帳交付台帳)
第5条 市長は、母子健康手帳の交付、追加交付および再交付の状況を明らかにするため、母子健康手帳交付台帳(追加交付・再交付)(別記様式第3号)を備えるものとする。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年9月12日から施行する。
付則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。