○もりやま・男女のきずな輝きフォーラム実行委員会設置要綱
平成20年5月13日
守山市告示第137号
(目的)
第1条 守山市男女共同参画推進条例(平成27年条例第3号)および第4次守山市男女共同参画計画の基本理念を具現化する施策として、男女共同参画社会づくりへの認識と理解を地域へ広く啓発し、市民が共に考え話し合う場として実施する「もりやま・男女のきずな輝きフォーラム」(以下「フォーラム」という。)を企画し、その円滑な運営を図ることを目的として、もりやま・男女のきずな輝きフォーラム実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実行委員会は次の事項を所掌する。
(1) フォーラムの企画および運営に関すること。
(2) フォーラムの予算および決算に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。
(構成員)
第3条 実行委員会の委員は20人以内とし、前2条の目的に賛同する市内在住または在勤の者とする。
2 前項の委員は、市長が委嘱する。
(役員)
第4条 実行委員会に会長1人、副会長2人および監事2人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。
3 監事は、委員の中から会長が指名する。
(役員の職務)
第5条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
3 監事は、実行委員会の会計その他の事務を監査する。
(任期)
第6条 委員の任期は、当該年度末までとする。
(会議)
第7条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席をもって成立し、議決は出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経費)
第8条 フォーラムおよび実行委員の運営に係る経費は、守山市の負担金および滋賀県人権啓発活動委託要綱(平成9年4月14日制定)に規定する委託費をもって充てるものとする。
2 守山市の負担金および滋賀県人権啓発活動委託要綱に規定する委託費は、毎年年度末までに精算し、余剰金が生じた場合にあっては、守山市および滋賀県に返金しなければならない。
(事務局)
第9条 実行委員会の事務局は、総合政策部人権政策課に置く。
(文書の引き継ぎ)
第10条 実行委員会は、フォーラムが終了し、第8条第2項に規定する精算が完了したときは、実行委員会にかかる文書のすべてを守山市へ引き継ぐものとする。
付則
この告示は、平成20年5月13日から施行する。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年10月31日から施行し、改正後の第8条第1項および第2項の規定は、平成29年度の経費から適用する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。