○守山市公共基準点管理保全要綱

平成20年5月22日

守山市告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、守山市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱いおよび管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点および3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(別記様式第1号)を市長へ申請し、公共基準点使用承認書(別記様式第2号)により市長の使用承認を受けなければならない。この場合において、使用後に公共基準点使用報告書(別記様式第3号)により速やかに使用結果を報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、土地家屋調査士については、所属する土地家屋調査士会を通じてあらかじめ公共基準点使用包括承認申請書(別記様式第4号)により市長へ申請し、公共基準点使用包括承認書(別記様式第5号)により使用の承認を受けることができる。この場合において、当該土地家屋調査士会は使用後に公共基準点使用報告書(別記様式第6号)により当月分の使用結果を月末までに市長に報告するものとする。

3 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書または公共基準点使用包括承認書の写しを常時携行し、守山市または土地所有者等から請求があった場合には、速やかにこれを呈示しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 道路の掘削工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある掘削工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(別記様式第7号)を市長に提出し、市長の指示に基づき公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、第5条による公共基準点の一時撤去または移転の承認を申請し、または協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項に規定する公共基準点の効用に支障をきたすおそれのある掘削工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事、トンネル工事等

(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち、杭抜き工事等のうち公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図および断面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図または市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺および全引照点が確認できるもの)

4 工事施工者は公共基準点付近での掘削工事等がしゅん工したときには、速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(別記様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点および公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図または市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 工事施工者は公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、公共基準点復旧承認申請書(別記様式第9号)により市長に申請し、公共基準点復旧承認書(別記様式第10号)により承認を受けなければならない。

(一時撤去および移転)

第5条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去または移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(別記様式第11号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(別記様式第12号)により承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図および平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点および公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

(機能の回復)

第6条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意または過失により公共基準点を滅失またはき損した場合は、前項の規定を準用するものとする。

(機能回復の施工者)

第7条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、同法第37条第3項、第40条その他関係法令に基づき本市が行うものとする。

(設置工事)

第8条 工事施工者は、設置位置および設置施工方法について工事施工前に市長と協議しなければならない。

2 測量標は、原則として既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は現況と同じものを用い復旧しなければならない。

3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程および工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工した場合は、工事施工者は速やかに街区基準点設置工事しゅん工報告書(別記様式第13号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しない場合は、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第9条 街区基準点の設置工事に要する費用(既設の街区基準点の取崩し費用を含む。)および街区基準点の測量作業に要する費用の負担は、工事施工者の負担とする。

この告示は、平成20年5月22日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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守山市公共基準点管理保全要綱

平成20年5月22日 告示第141号

(平成30年4月1日施行)