○ふるさと守山応援寄付等に関する条例

平成20年9月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、守山市のまちづくりを応援する個人または団体からの寄付金その他収入(以下「寄付金等」という。)について、その寄付金等を財源として事業を行うことにより、「「わ」で輝かせよう ふるさと守山」の実現に資することを目的とする。

(平23条例1・平26条例24・一部改正)

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄付された寄付金等を財源として実施する事業は、次の各号によるものとする。

(1) ほたるの住むまち守山の環境づくりに関する事業

(2) 安全安心への取組に関する事業

(3) 次世代支援およびたくましいひとづくりに関する事業

(4) 地域活力の創造に関する事業

(5) 歴史および文化の振興に関する事業

(6) その他この条例の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(平26条例24・一部改正)

(寄付の指定)

第3条 寄付しようとする者(以下「寄付者」という。)は、寄付の使途として、前条各号に規定する事業のうち、あらかじめ事業を指定することができる。

2 寄付者が寄付金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、市長が事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 寄付金等を適正に管理するために、ふるさと守山応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平26条例24・一部改正)

(基金の積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

2 寄付金等の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。

(平26条例24・一部改正)

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと守山応援寄付等に関する条例

平成20年9月30日 条例第24号

(平成26年12月18日施行)