○守山市新生児・妊産婦訪問指導要綱
平成20年4月1日
守山市告示第75号
守山市新生児・妊産婦訪問指導要綱(平成9年告示第89号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第10条、第11条、第17条および第19条の規定に基づき、妊産婦、新生児および乳児を訪問し、妊娠、出産または育児に関し必要な指導、助言等を行うことにより、母子の健康の向上に資することを目的とする。
(訪問指導の対象者)
第2条 訪問指導は、次の各号に掲げる者に対して行うものとする。
(1) 妊産婦
(2) 新生児および乳児(以下「新生児等」という。)ならびにその保護者
(訪問指導従事者)
第3条 訪問指導従事者は、保健師および助産師とする。
2 訪問指導従事者は、職務の遂行に当たっては、身分証明書(別記様式)を携帯し、訪問指導の際に、請求がある場合は、これを提示するものとする。
(訪問指導の時期)
第4条 訪問指導の時期は、原則として次のとおりとする。ただし、対象となる妊産婦、新生児等の入院および里帰り出産等の特別な事情があるときは、訪問時期および回数を変更することができる。
(1) 妊産婦 妊娠期間中および産後120日以内
(2) 新生児等ならびにその保護者 新生児等の出生後120日以内
(訪問指導の内容)
第5条 訪問指導の内容は、次の各号に掲げる区分に応じた指導等を行うものとする。
(1) 妊産婦
ア 正常な妊娠、分娩および産後における健康状態を把握し、妊産婦自身が、産前産後の各時期における異常の発生を早期に発見できるための指導
イ 栄養、食事、歯科疾患の予防および治療、精神保健、休養、就労、家庭環境の調整等に関する指導
ウ それぞれの妊産婦に適応した保健衛生上好ましい生活様式に関する助言
エ 子育てに関する情報の提供
オ 家庭や子育ての悩みの聴取および相談
(2) 新生児等ならびにその保護者
ア 新生児等の身体計測および一般状態の観察
イ 新生児等の発育および発達に関する指導
ウ 授乳方法等の指導
エ 精神保健、休養、就労、家庭環境の調整等に関する指導
オ 子育てに関する情報の提供
カ 家庭や子育ての悩みの聴取および相談
2 訪問指導従事者は、母体の状態、家族の健康状態、育児内容等を確認し、指導上の参考にするものとする。
(訪問指導の事後措置)
第6条 訪問指導従事者は、新生児等の訪問指導の結果、疾病または異常を発見したときは、母親または保護者にその旨を説明するとともに、医療機関に受診させる等適切な措置をとるものとする。
2 訪問指導従事者は、新生児等の訪問指導の結果、各種の給付制度の対象者に該当する者に対しては、その利用方法および諸手続きについて指導を行い、関係機関と連携を図るよう努めるものとする。
(報告および記録の整備)
第7条 訪問指導従事者は、訪問指導の結果を記録し母子保健課に報告するものとする。また、訪問指導にあたっては必ず母子健康手帳に必要事項を記入するものとする。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。